公明党の横山信一でございます。
今までの意見交換とかぶるところがどうしても出てくるんですけれども、証拠開示はやっぱり注目をしておりますので、まず三人の先生方にお聞きをしたいんですが、一昨日の法案質疑で、私の質問で、現状の再審請求審では実務運用として裁判所の勧告に基づく検察官による任意の証拠の提出や開示ができるようになっていますと、それだったら、もう改正案では証拠提出命令を、あっ、それで証拠提出命令が導入されるわけですが、これらに加えて証拠提出命令が導入されるわけですが、それならば、裁判所の勧告によって行っている証拠開示を明文化してもいいんじゃないですかと、こういう質問したわけです。
刑事局長からは、すごく長い答弁だったんですが、エッセンスだけを抽出すると、個別の事案に応じてということでありますが、例えば検察官が裁判所に証拠を提出するのと併せてその写しを再審請求者側に交付するといった運用も否定されないものと考えているところでございます、要するに運用でできますと、そういう答弁だったわけです。
そこで、この職権主義の再審請求審では証拠開示命令を導入することはできないのか、あるいはまた、証拠開示命令は職権主義に反するものなのか。御三人の先生方にお伺いしたいと思います。
48田田岡直博香川県弁護士会弁護士
まず、東電事件で検察官がどういう対応を取ったかということを確認しておきたいと思います。
東電事件の弁護団が法制審にも意見書出しています。裁判所は検察官に対して、現場遺留物などをDNA鑑定をしたいので明らかにせよと言ったところ、新証拠との関連性、必要性がなく、かつ弊害がないなど相当性を満たさない証拠は出さないということで拒否し、その証拠の存否すら明らかにしなかったわけです。裁判所がそれに対して、いや、今、平成十六年改正刑事訴訟法で証拠開示制度というものができましたと、だから今だったら当然出さなきゃいけないものなんでしょうと、だから勧告出しますよと強く迫っ…
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49高高平奇恵一橋大学大学院法学研究科教授/弁護士
基本的に田岡参考人と同じ意見なんですが、少し角度を変えますと、やはり無罪証拠が隠されたままにしない制度はどうしても必要なんだということに尽きるのではないかと思っています。
意見陳述の中でも述べさせていただきましたが、これ、義務があるんですよ、義務があるんですけれども、出せた新証拠ですとか、当初の再審請求理由と合わないところに存在している可能性がある、そういった証拠をきちんと出させる制度は整備しておかなければ、多くの今雪冤を果たした事件、多分、いまだに雪冤できないということは、将来同じような事件が起きたときにそれは救えないという制度を完成させてしまうこと…
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川合孝典(国民)
ありがとうございました。
終わります。
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- (上の発言)
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横山信一(公明)
公明党の横山信一でございます。
今までの意見交換とかぶるところがどうしても出てくるんですけれども、証拠開示はやっぱり注目をしておりますので、まず三人の先生方にお聞きをしたいんですが、一昨日の法案質疑で、私の質問で、現状の再審請求審では実務運用として裁判所の勧告に基づく検察官による任意の証拠の提出や開示ができるようになっていますと、それだったら、もう改正案では証拠提出命令を、あっ、それで証拠提出命令が導入されるわけですが、これらに加えて証拠提出命令が導入されるわけですが、それならば、裁判所の勧告によって行っている証拠開示を明文化してもいいんじゃないですかと、こういう質問したわけです。
刑事局長からは、すごく長い答弁だったんですが、エッセンスだけを抽出すると、個別の事案に応じてということでありますが、例えば検察官が裁判所に証拠を提出するのと併せてその写しを再審請求者側に交付するといった運用も否定されないものと考えているところでございます、要するに運用でできますと、そういう答弁だったわけです。
そこで、この職権主義の再審請求審では証拠開示命令を導入することはできないのか、あるいはまた、証拠開示命令は職権主義に反するものなのか。御三人の先生方にお伺いしたいと思います。
52成成瀬剛東京大学大学院法学政治学研究科教授
お答え申し上げます。
先生がおっしゃる証拠開示命令というのは、検察官が直接、再審請求人及び弁護人に証拠を開示するという命令だというふうに理解しておりますけれども、再審請求審というのはあくまで裁判官が主体となって再審請求理由について審理、判断を行う手続ですので、やはりその職権主義構造の再審請求審と整合的であるのは、裁判所に対して証拠を提出させる今回の証拠提出命令制度であるというふうに考えております。
仮にこれと並んで、検察官がその再審請求者に直接証拠を開示する証拠開示命令制度というものを並列いたしますと、再審請求審というのはどういう審理構造なのかという…
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53田田岡直博香川県弁護士会弁護士
従来の実務運用として行われていた証拠開示制度を法制化することは、私は可能だと思います。
確かに、再審請求審は職権主義ですから、裁判所が主体的に証拠調べ、事実調べを行うと、そのための証拠提出命令というのは当然可能であると。これは恐らく条文設けるまでもなく可能だということが法制審でも、成瀬幹事もそうおっしゃっておられまして、これは事実取調べの一態様なんだから、この四百四十五条の二がないとできないということではなくて、当然できますと。裁判所は、検察官にその証拠を取り調べたいから出してくださいといったときに、当然調べられるでしょうと、ほかの証拠の保管者から取り…
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54高高平奇恵一橋大学大学院法学研究科教授/弁護士
職権主義というのは裁判所の権限と責任を根拠付けるだけであって、ほかの目的の制度を入れることを否定する根拠になるという使い方はしないのではないかと私は思っています。
これ、目的が違うんですよ。意見陳述のときにも申し上げましたけれども、提出命令というのは裁判所が裁判のために必要な証拠の提出を命令するもので、開示というのは再審請求人の方がその再審請求理由の構築と新証拠の獲得のためにするもので、目的も範囲も違うんです。
なので、先ほど成瀬参考人は、提出命令と開示命令を両立させると混乱するのではないかということをおっしゃいましたが、これ目的が違うので、提出命令…
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