まず、東電事件で検察官がどういう対応を取ったかということを確認しておきたいと思います。
東電事件の弁護団が法制審にも意見書出しています。裁判所は検察官に対して、現場遺留物などをDNA鑑定をしたいので明らかにせよと言ったところ、新証拠との関連性、必要性がなく、かつ弊害がないなど相当性を満たさない証拠は出さないということで拒否し、その証拠の存否すら明らかにしなかったわけです。裁判所がそれに対して、いや、今、平成十六年改正刑事訴訟法で証拠開示制度というものができましたと、だから今だったら当然出さなきゃいけないものなんでしょうと、だから勧告出しますよと強く迫った結果、実はこれだけありますと言って出してきたんですね。
つまり、検察官は関連性、必要性、相当性がないと言ってやはり拒否していたわけで、今、先ほど義務付けしますと言いましたけど、関連性、必要性、相当性がないと思ったら義務付けなんかされませんと、うちは出しませんと言うわけです。裁判所が命令すれば確かに義務付けられますけど、即時抗告して争うわけです。
こうやっていつまでたっても、なぜ、客観的な証拠で現場にあったということを明らかにして誰の弊害もないのに、それを拒否し続けるのかということで時間が掛かっているから明確にしましょうというのが私どもの発想なんです。
成瀬さんはそれで安定すると言うんですけれども、むしろ安定した結果狭くなるんだと意味がないわけですね。積極的に証拠開示を求めて、現場遺留物をちゃんと出させて、DNA鑑定して、無罪になりました、検察官でさえ無罪論告しますというような事例があるのにもかかわらず、その検察官の裁量に委ねたままにしておくことが安定するというのは、結果的に、こういう人は無罪にならなくてもよいという形で安定させようとしているのではないかと私は危惧します。
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川合孝典(国民)
ありがとうございます。
証拠提出命令に対して検察がきちっと応じるかどうかということについては、検察官の裁量で判断した上で出していくということになると思うんですけど、これ、裁判所が再審請求理由との関連性を要件としない証拠の提出命令を、例えば職権で命令を出すことができるといったような制度をつくれば、より法的安定性が担保されるような気がするんですけど、この点について成瀬参考人はどうお考えになりますか。
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46成成瀬剛東京大学大学院法学政治学研究科教授
一点、先生の御質問の中で指摘をさせていただきたいのが、裁判所が証拠提出命令を出した場合には検察官は提出をすることが義務付けられますので、これはもう裁量判断の余地なく絶対に出さなければならないということをまず確認させていただいた上で、その上で、職権による証拠提出命令制度を設けてはどうかという御議論があることは存じ上げております。
ただ、繰り返しになりますけれども、再審請求審というのはあくまでも請求人が主張をする再審請求理由について審理、判断するものであって、そうだとすればその再審請求理由に関わらないものを証拠提出命令させる必要はないわけです。先ほど来繰り…
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川合孝典(国民)
ありがとうございます。私、今ちょっと表現が言葉足らずで失礼いたしました。
ただ、命令は義務化ということでありますけど、関連性をどう判断するのかは検察に委ねられているという意味では、そういう意味で私自身は申し上げたということを付言させていただきたいと思います。
その上で、時間がなくなってまいりましたので、今の成瀬参考人の御意見に対しまして、田岡参考人と高平参考人の御意見をお伺いして、私の質問を終わりたいと思います。
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- (上の発言)
48田田岡直博香川県弁護士会弁護士
まず、東電事件で検察官がどういう対応を取ったかということを確認しておきたいと思います。
東電事件の弁護団が法制審にも意見書出しています。裁判所は検察官に対して、現場遺留物などをDNA鑑定をしたいので明らかにせよと言ったところ、新証拠との関連性、必要性がなく、かつ弊害がないなど相当性を満たさない証拠は出さないということで拒否し、その証拠の存否すら明らかにしなかったわけです。裁判所がそれに対して、いや、今、平成十六年改正刑事訴訟法で証拠開示制度というものができましたと、だから今だったら当然出さなきゃいけないものなんでしょうと、だから勧告出しますよと強く迫った結果、実はこれだけありますと言って出してきたんですね。
つまり、検察官は関連性、必要性、相当性がないと言ってやはり拒否していたわけで、今、先ほど義務付けしますと言いましたけど、関連性、必要性、相当性がないと思ったら義務付けなんかされませんと、うちは出しませんと言うわけです。裁判所が命令すれば確かに義務付けられますけど、即時抗告して争うわけです。
こうやっていつまでたっても、なぜ、客観的な証拠で現場にあったということを明らかにして誰の弊害もないのに、それを拒否し続けるのかということで時間が掛かっているから明確にしましょうというのが私どもの発想なんです。
成瀬さんはそれで安定すると言うんですけれども、むしろ安定した結果狭くなるんだと意味がないわけですね。積極的に証拠開示を求めて、現場遺留物をちゃんと出させて、DNA鑑定して、無罪になりました、検察官でさえ無罪論告しますというような事例があるのにもかかわらず、その検察官の裁量に委ねたままにしておくことが安定するというのは、結果的に、こういう人は無罪にならなくてもよいという形で安定させようとしているのではないかと私は危惧します。
49高高平奇恵一橋大学大学院法学研究科教授/弁護士
基本的に田岡参考人と同じ意見なんですが、少し角度を変えますと、やはり無罪証拠が隠されたままにしない制度はどうしても必要なんだということに尽きるのではないかと思っています。
意見陳述の中でも述べさせていただきましたが、これ、義務があるんですよ、義務があるんですけれども、出せた新証拠ですとか、当初の再審請求理由と合わないところに存在している可能性がある、そういった証拠をきちんと出させる制度は整備しておかなければ、多くの今雪冤を果たした事件、多分、いまだに雪冤できないということは、将来同じような事件が起きたときにそれは救えないという制度を完成させてしまうこと…
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川合孝典(国民)
ありがとうございました。
終わります。
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横山信一(公明)
公明党の横山信一でございます。
今までの意見交換とかぶるところがどうしても出てくるんですけれども、証拠開示はやっぱり注目をしておりますので、まず三人の先生方にお聞きをしたいんですが、一昨日の法案質疑で、私の質問で、現状の再審請求審では実務運用として裁判所の勧告に基づく検察官による任意の証拠の提出や開示ができるようになっていますと、それだったら、もう改正案では証拠提出命令を、あっ、それで証拠提出命令が導入されるわけですが、これらに加えて証拠提出命令が導入されるわけですが、それならば、裁判所の勧告によって行っている証拠開示を明文化してもいいんじゃないですか…
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