続いては、時間も足りなくなってきたので、田岡参考人と高平参考人に伺いますけれども、裁判所提出型にしても、弁護人は閲覧、謄写できるわけだから、直接開示を認めなくても問題ないという考え方ありますけれども、それについてはどう思われますか。
打越さく良 (立憲民主党)
2026年6月25日・第221回国会 参議院 法務委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 31 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 115 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。 今回の閣法で設けられる証拠提出命令制度につきましては、確かに再審請求理由に関連する証拠が対象となってございます。ただ、これは、裁判所が提出を命じる義務があるものであり、かつ検察官が証拠を提出する義務がある範囲はぎりぎり詰めるとどこまでかということを定めたものにすぎません。 今先生が御指摘いただいたその袴田事件や福井事件等でなされているものというのは、裁判所による勧告であろうと思われます。勧告については、必ずしもこの枠に全面的に依拠してぎちぎち詰める必要はないわけでして、請求人が出してきている新証拠及び主張を踏まえた場合に、この事…
福井事件について申しますと、この証拠開示請求書の書式はほとんどもう通常審の類型証拠開示請求の発想で作られているんですね。つまり、そのとき再審請求人が出していた新証拠に限定されずに、関係者の未開示証拠を全部開示してくださいとか、現場にあった遺留物を全部開示してくださいと、こういう開示請求をしています。 第一次の段階で九十五点開示されました。ところが、その中には「夜のヒットスタジオ」の捜査報告書って含まれておりませんでした。これ、なぜかといいますと、裁判所が勧告したときに供述調書を出してくださいと言ったから、供述調書以外は出さなくていいんですねという形で漏…
この点につきましては、私、田岡参考人と意見を同じくするところです。
幾つか補足だけさせていただきます。
勧告したところで、じゃ、その先どうなるかということを当然検察官は予想します。勧告されても、結局命令まで行き着かないのではないかという予測が立つわけです。ぎりぎりのところで義務が作られているということでしたので、この条文で作られていた関連性の枠がはまったところじゃないと命令は出されないだろうという予測が立つのであれば、じゃ、進んで証拠を出すでしょうか、任意で出すでしょうか。到底そのような結果は予想できません。
私からは以上です。
- (上の発言)
続いては、時間も足りなくなってきたので、田岡参考人と高平参考人に伺いますけれども、裁判所提出型にしても、弁護人は閲覧、謄写できるわけだから、直接開示を認めなくても問題ないという考え方ありますけれども、それについてはどう思われますか。
まず、先ほども説明しましたように、裁判所が提出を命じる証拠は裁判所が裁判をするために必要な証拠に限られます。ですから、例えば、五点の衣類のカラー写真やネガフィルムを裁判所が取り寄せる必要がないと判断すれば取り寄せられません。しかし、それを再審請求人が見せてもらえないとみそ漬け実験できないわけですから、裁判所が裁判のために必要な証拠と再審請求人が主張のために必要な証拠の範囲は当然異なるということになります。 さらに、確かに閲覧、謄写できるじゃないかと言われますが、これは弁護人がいないと駄目なんです。法制審の諮問事項に裁判所不提出記録の弁護人による閲覧、謄…
まず、目的が違うので範囲が違う、範囲が違ったときに、請求人に開示される証拠の方が広くなるんですね。これ論理的に、準備のためなので広く開示されないと意味がないというか、機能しないというところになるかと思います。そうすると、裁判所が提出させるために、本当に裁判所が命令をしなきゃいけないと思っている証拠よりも準備のためには広いものが要るなと思ったときに、裁判所は恐らく命令を出すかどうか悩むんじゃないかなと思います。 これ、純化すればですよ、自分が判断に資すると思ったものだけ命令すればいいという明確な行動指針だったものが、開示の役割も負わせられてしまっているが…
時間になっております。