三人の参考人の先生方、本日は誠にお忙しいところを来ていただきまして、ありがとうございます。自民党の古庄です。
まず、三人の先生方に、成瀬先生、田岡先生、高平先生、順番にお願いしたいんですが、本件で、職権主義か当事者主義かという言葉が出てこられました。職権主義ということ、だから今回の法律の改正はこれは必然なんだと、そういう論理的な結び付きは私はないんじゃないかと思っていまして、これは、袴田事件の裁判を担当した先生、今弁護士やっていますけど、判事だった先生も、その職権主義というのは、要するに裁判官が主体となって考え、手続を行う制度であると、したがって、必ずしも、だから、裁判所だけが出てきて、当事者を出させる必要はないんだという考えじゃなくて、裁判官が一番必要と思うような手続を取るのが、これが真の職権主義だというふうなことを言っています。その中で先生は、村山先生は、裁判官がどの証拠が必要かどうかというのを判断することはできない、証拠にも接していないので、したがって、一番当事者で、真実探求に必死になっている当事者に直接証拠を見せる、いわゆる証拠開示を認めることが、これが真の職権主義にかなうんじゃないかというふうなことをおっしゃっていました。
この点について、三人の先生方の御意見をお伺いしたいと思います。
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伊藤孝江(公明)
高平参考人、時間になっておりますので、御意見の方おまとめいただきますようお願いいたします。
この発言のページ
11高高平奇恵一橋大学大学院法学研究科教授/弁護士
まとめさせていただきます。
目隠しをされ、手足を縛られ、無実を訴えたくてもそんな方法がない、そういう再審請求人の責任に見合う手段、方法を、そういう切実な思いが今の法改正につながっているのではないでしょうか。最高裁白鳥決定が、無罪を言い渡すべき明らかな証拠とは、確定判決における事実認定につき合理的な疑いを抱かせ、その認定を覆すに足りる蓋然性のある証拠であると述べたのは一九七五年です。しかし、二〇二六年、この改正においても、六号の文言を改める、そんな話は出ていません。なぜなんでしょう。こういうのが再審だ、そういう指針、スタート地点はここにあったはずなんです…
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伊藤孝江(公明)
ありがとうございました。
以上で参考人の御意見の陳述は終わりました。
これより参考人に対する質疑を行います。
なお、質疑及び答弁は着席のままで結構でございます。
質疑のある方は順次御発言願います。
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- (上の発言)
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古庄玄知(自民)
三人の参考人の先生方、本日は誠にお忙しいところを来ていただきまして、ありがとうございます。自民党の古庄です。
まず、三人の先生方に、成瀬先生、田岡先生、高平先生、順番にお願いしたいんですが、本件で、職権主義か当事者主義かという言葉が出てこられました。職権主義ということ、だから今回の法律の改正はこれは必然なんだと、そういう論理的な結び付きは私はないんじゃないかと思っていまして、これは、袴田事件の裁判を担当した先生、今弁護士やっていますけど、判事だった先生も、その職権主義というのは、要するに裁判官が主体となって考え、手続を行う制度であると、したがって、必ずしも、だから、裁判所だけが出てきて、当事者を出させる必要はないんだという考えじゃなくて、裁判官が一番必要と思うような手続を取るのが、これが真の職権主義だというふうなことを言っています。その中で先生は、村山先生は、裁判官がどの証拠が必要かどうかというのを判断することはできない、証拠にも接していないので、したがって、一番当事者で、真実探求に必死になっている当事者に直接証拠を見せる、いわゆる証拠開示を認めることが、これが真の職権主義にかなうんじゃないかというふうなことをおっしゃっていました。
この点について、三人の先生方の御意見をお伺いしたいと思います。
14成成瀬剛東京大学大学院法学政治学研究科教授
お答え申し上げます。
今先生、御質問の中で職権主義と当事者主義のことに触れられて、職権主義からすると、論理必然に一つの形が出てくるわけではないのではないかという御指摘をいただきました。
まず申し上げたいのは、職権主義の下でも、手続関与者に十分な手続保障をするということは極めて重要であります。
ただ、職権主義の構造の手続と当事者主義の構造の制度をごちゃ混ぜにいたしますと、冒頭の意見陳述で申し上げさせていただいたように、裁判官や手続関与者がどのように動けばよいのかということが分かりにくくなりますので、やはり、職権主義構造に整合的な形で手続関与者の手続保…
この発言のページ
15田田岡直博香川県弁護士会弁護士
田岡です。
まず、職権主義であるか当事者主義であるかによって必然的にこのような制度が決まるというものではないというのは、全く私はおっしゃるとおりだと思っております。
そもそも我が国で、職権主義でいえば、例えば少年事件は全記録が裁判所の手元に行くという仕組みになっておりまして、裁判官は全ての証拠を見た上で判断するということになっております。
ところが、この再審手続は、どうしても通常審が当事者主義なものですから、元々確定記録には、検察官が請求した証拠であって、かつ裁判所が取り調べた証拠しか手元にないという状態からスタートしますので、典型的な職権主義とは…
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16高高平奇恵一橋大学大学院法学研究科教授/弁護士
私も田岡参考人と意見を同じにしています。
若干付け加えさせていただきますと、この職権主義と言われる再審請求審の一つの特徴なんですが、これ、立証責任を請求人が負っているんですね。これ、非常に重たい責任です。職権主義構造で、かつ請求人にこれだけ重い。ただ主張すればいいというわけではない、主張すれば裁判所が証拠を探して解決してくれる、そんな制度ではないんです。立証を請求人自身がしなくてはならないんです。そうであるからには、この立証ができるようにする手続保障は制度に必然的に組み込まれるべきであると考えているということを付け加えさせていただきます。
以上です。
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