佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 140 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)

お答えいたします。

わざわざ想定させているという趣旨ではなくて、想定することは可能だということを申し上げている趣旨でございます。

やはり、再審請求審というのは、通常審において三審制の下で既に審理が行われておりまして、検察官の手持ち証拠につきましても、刑事訴訟法の規定によって既に通常審の段階で開示を受けていると。その上に、確定判決において有罪認定の根拠となった証拠についても判示されていて、証拠構造とか裁判所が取った判決の論理の流れといいましょうか、そういったものを再審請求人が全て把握しているということでございます。

そういう中において、犯人でないのに有罪判決を受けた者であれば、これは確定判決のどこに問題があるのか、どの鑑定を読み間違っているのか、あるいはどのような共犯者の、あるいは共犯者じゃなくても、参考人の供述の信用性の評価を誤っているのか、そういったことは想定できる、把握できるというのが通常であると考えておりまして、それを前提として、通常どのような証拠が収集されるかを念頭に置いて証拠の提出命令を裁判所に申し立てることが可能ではないか、可能であるというふうに考えているということでございます。

前後のやりとり

136の発言を見る

144の発言を見る