お答えいたします。
わざわざ想定させているという趣旨ではなくて、想定することは可能だということを申し上げている趣旨でございます。
やはり、再審請求審というのは、通常審において三審制の下で既に審理が行われておりまして、検察官の手持ち証拠につきましても、刑事訴訟法の規定によって既に通常審の段階で開示を受けていると。その上に、確定判決において有罪認定の根拠となった証拠についても判示されていて、証拠構造とか裁判所が取った判決の論理の流れといいましょうか、そういったものを再審請求人が全て把握しているということでございます。
そういう中において、犯人でないのに有罪判決を受けた者であれば、これは確定判決のどこに問題があるのか、どの鑑定を読み間違っているのか、あるいはどのような共犯者の、あるいは共犯者じゃなくても、参考人の供述の信用性の評価を誤っているのか、そういったことは想定できる、把握できるというのが通常であると考えておりまして、それを前提として、通常どのような証拠が収集されるかを念頭に置いて証拠の提出命令を裁判所に申し立てることが可能ではないか、可能であるというふうに考えているということでございます。
137
川合孝典(国民)
百の証拠とは別の証拠を任意開示するとおっしゃいましたけど、正しい裁判を行う上でエビデンスを全開示することに何が問題があるのかが正直私には理解ができないわけです。
ちょっとその上でですけど、深掘りしているとこれだけで終わってしまいそうなので、ちょっと次の質問に移りたいと思いますが、証拠リストの開示についてということで、これは大臣にお伺いをしたいと思います。
代表質問において、裁判所に証拠開示請求を行う上で証拠リストの開示は不可欠と考えるが見解を求めますと代表質問をしたところ、平口法務大臣は、検察官に提出を命ぜられるべき証拠としてどのような証拠があり得る…
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138
平口洋(自民)法務大臣
お答え申し上げます。
再審請求者側において、検察官に提出を命ぜられるべき個々の証拠を具体的に特定することは困難であるとしても、仮に犯人でない人が有罪判決を受け、再審請求をする場合には、確定審の証拠や判決の内容から、判決のどの部分が誤っているかを把握していると考えられます。そのことから、検察官に提出を命ぜられるべき証拠としてどのような証拠があり得るかということについては、相応に考えを及ぼすことが可能であると考えられるところでございます。
御指摘の答弁は、ただいま申し上げました趣旨で申し上げたものでございます。
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川合孝典(国民)
証拠に、決定的な無罪の証拠になるかもしれないものが検察官の保管証拠の中にあるかもしれないという状況の中で、一方で、この冤罪被害を訴えている方は、事件によっては死刑判決を受けていらっしゃる方もいらっしゃるわけでして、命を守るためにということで必死で支援者の人たちと一緒に裁判を闘おうとしていらっしゃる状況の中で、持っている証拠をわざわざ想定させなければいけない理由が分からないです。
これ、刑事局長で結構ですので、なぜ、ある程度の想定をさせればいいということで、証拠開示、リストの開示をしない理由になるのかを教えてください。
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- (上の発言)
140佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
わざわざ想定させているという趣旨ではなくて、想定することは可能だということを申し上げている趣旨でございます。
やはり、再審請求審というのは、通常審において三審制の下で既に審理が行われておりまして、検察官の手持ち証拠につきましても、刑事訴訟法の規定によって既に通常審の段階で開示を受けていると。その上に、確定判決において有罪認定の根拠となった証拠についても判示されていて、証拠構造とか裁判所が取った判決の論理の流れといいましょうか、そういったものを再審請求人が全て把握しているということでございます。
そういう中において、犯人でないのに有罪判決を受けた者であれば、これは確定判決のどこに問題があるのか、どの鑑定を読み間違っているのか、あるいはどのような共犯者の、あるいは共犯者じゃなくても、参考人の供述の信用性の評価を誤っているのか、そういったことは想定できる、把握できるというのが通常であると考えておりまして、それを前提として、通常どのような証拠が収集されるかを念頭に置いて証拠の提出命令を裁判所に申し立てることが可能ではないか、可能であるというふうに考えているということでございます。
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川合孝典(国民)
わざわざ想定できるであろうから出さないという、出さないことの合理的な理由には全くなっていないと思うんですけれど、なぜそうなるんですか。
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142佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
少しちょっと答弁いたしますと、まず一つは、大きいのは、通常審と再審請求審の手続構造の違いというのが大きいのは先ほど来話として出ているとおりであります。
通常審におきましては、当事者主義の下で、検察官が公訴事実を立証して、被告人、弁護人がそれに対する反証を行うという構造になっておりまして、弁護人としては、弁護人側としては、検察官が立証に用いようとする証拠を吟味して、それを踏まえつつ、自ら必要となる証拠の取調べを裁判所に請求する立場という形で活動するわけでありまして、その手掛かりとして、検察官が被告人、弁護人に証拠の一覧表を交付する制…
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川合孝典(国民)
手続としてはそういうことなのは分かるんですけれど、仮にそれが適正に運用されているのであれば、福井事件のあの再審の二次の請求の後に新たに証拠が二百数十何件出てきたといったようなことで、裁判が本来ひっくり返らないはずですよね。適正に裁判が行われているのであればそもそも冤罪は起こらないということで、なぜ冤罪が生じるのかというところが議論のスタートラインになっているということを考えたときに、理屈として今御説明いただいた内容はそのとおりだと思うんですけど、それでうまくいっていないからどうしましょうかということの議論をしているんだということは改めてここで確認しておき…
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