佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 142 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)

お答えいたします。

少しちょっと答弁いたしますと、まず一つは、大きいのは、通常審と再審請求審の手続構造の違いというのが大きいのは先ほど来話として出ているとおりであります。

通常審におきましては、当事者主義の下で、検察官が公訴事実を立証して、被告人、弁護人がそれに対する反証を行うという構造になっておりまして、弁護人としては、弁護人側としては、検察官が立証に用いようとする証拠を吟味して、それを踏まえつつ、自ら必要となる証拠の取調べを裁判所に請求する立場という形で活動するわけでありまして、その手掛かりとして、検察官が被告人、弁護人に証拠の一覧表を交付する制度が設けられているということでございます。

それに対しまして、再審請求審は、先ほど申し上げたとおり、職権主義の下で裁判所が主体的にやっていくということでありますし、検察官保管証拠を吟味する立場にあるのが裁判所でありますので、そういう形で、本法律案におきましては、提出命令によりまして検察官が裁判所に先ほどの標目の一覧表などを提出するような枠組みとしているわけでございます。

そして、通常審で行われているその証拠の一覧表の交付といいますのは、検察官が起訴状を裁判所に提出することで訴追が開始される、これによって被告人は防御すべき立場に置かれる。しかも、公判前整理手続において、被告人、弁護人が検察官から取調べ請求予定証拠の開示を受けて検察官が立証しようとするまず証拠の内容を知るわけでありますが、この証拠開示に関して、その請求証拠の信用性、証明力を吟味するために、類型証拠と呼ばれますけど、その証拠を開示を請求するとともに、さらには自分の主張を支える証拠の有無を判断、把握するために主張関連証拠の開示を請求するという段取り、流れになっているわけでございます。

これは全て、検察官による立証が開始される局面において応訴することを余儀なくされる被告人側の防御のために行われるものでございます。

そういう意味において、先ほど再審請求審においてはということで、さっき、先ほど申し上げたことは繰り返しませんけれども、ここは、確定判決において有罪認定の根拠となった証拠については全て判示され、取捨選択されてそこに判決書に書いてあるという状況の中で、それについて、犯人でないのに有罪判決を受けた者であれば、通常審でいうところの主張関連証拠、自らの再審請求の理由に関連する証拠というのはどのような証拠が収集されるのか、私どもとしては、刑事弁護人のような方であればそれを類型的に想定することは可能であるというふうに考えているということでございます。

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