お答え申し上げます。
再審請求者側において、検察官に提出を命ぜられるべき個々の証拠を具体的に特定することは困難であるとしても、仮に犯人でない人が有罪判決を受け、再審請求をする場合には、確定審の証拠や判決の内容から、判決のどの部分が誤っているかを把握していると考えられます。そのことから、検察官に提出を命ぜられるべき証拠としてどのような証拠があり得るかということについては、相応に考えを及ぼすことが可能であると考えられるところでございます。
御指摘の答弁は、ただいま申し上げました趣旨で申し上げたものでございます。
135
川合孝典(国民)
裁判官に渡る証拠と弁護士に渡る証拠とでは、その証拠の範囲が違うということですか。
この発言のページ
136佐佐藤淳法務省刑事局長
済みません。今申し上げた趣旨は、証拠の提出命令制度においては、その範囲のものをまず裁判所に提出して、それを、証拠を閲覧、謄写する仕組みとなっていると、再審請求人側ですね。だから、百の、何といいましょうか、百の証拠があれば百裁判所に提出して、それを百を弁護人側が閲覧、謄写するという仕組みであります。それを、検察官はその百の証拠をそれと同時に任意に開示することも運用上は行われていることだと思いますので、それもできるだろうというふうに思っているところでございます。
その上で、百を開示した後に、裁判所が職権主義ということで、当事者主義ではないということで、弁護…
この発言のページ
137
川合孝典(国民)
百の証拠とは別の証拠を任意開示するとおっしゃいましたけど、正しい裁判を行う上でエビデンスを全開示することに何が問題があるのかが正直私には理解ができないわけです。
ちょっとその上でですけど、深掘りしているとこれだけで終わってしまいそうなので、ちょっと次の質問に移りたいと思いますが、証拠リストの開示についてということで、これは大臣にお伺いをしたいと思います。
代表質問において、裁判所に証拠開示請求を行う上で証拠リストの開示は不可欠と考えるが見解を求めますと代表質問をしたところ、平口法務大臣は、検察官に提出を命ぜられるべき証拠としてどのような証拠があり得る…
この発言のページ
- (上の発言)
138
平口洋(自民)法務大臣
お答え申し上げます。
再審請求者側において、検察官に提出を命ぜられるべき個々の証拠を具体的に特定することは困難であるとしても、仮に犯人でない人が有罪判決を受け、再審請求をする場合には、確定審の証拠や判決の内容から、判決のどの部分が誤っているかを把握していると考えられます。そのことから、検察官に提出を命ぜられるべき証拠としてどのような証拠があり得るかということについては、相応に考えを及ぼすことが可能であると考えられるところでございます。
御指摘の答弁は、ただいま申し上げました趣旨で申し上げたものでございます。
139
川合孝典(国民)
証拠に、決定的な無罪の証拠になるかもしれないものが検察官の保管証拠の中にあるかもしれないという状況の中で、一方で、この冤罪被害を訴えている方は、事件によっては死刑判決を受けていらっしゃる方もいらっしゃるわけでして、命を守るためにということで必死で支援者の人たちと一緒に裁判を闘おうとしていらっしゃる状況の中で、持っている証拠をわざわざ想定させなければいけない理由が分からないです。
これ、刑事局長で結構ですので、なぜ、ある程度の想定をさせればいいということで、証拠開示、リストの開示をしない理由になるのかを教えてください。
この発言のページ
140佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
わざわざ想定させているという趣旨ではなくて、想定することは可能だということを申し上げている趣旨でございます。
やはり、再審請求審というのは、通常審において三審制の下で既に審理が行われておりまして、検察官の手持ち証拠につきましても、刑事訴訟法の規定によって既に通常審の段階で開示を受けていると。その上に、確定判決において有罪認定の根拠となった証拠についても判示されていて、証拠構造とか裁判所が取った判決の論理の流れといいましょうか、そういったものを再審請求人が全て把握しているということでございます。
そういう中において、犯人でないのに…
この発言のページ
141
川合孝典(国民)
わざわざ想定できるであろうから出さないという、出さないことの合理的な理由には全くなっていないと思うんですけれど、なぜそうなるんですか。
この発言のページ