法務省、政府で出してきた際には、恐らく少年事件、確かにその規定もあったんだと思うんですが、その一方で、この再審請求審は、刑事手続として再審公判、そして通常公判から続いている一連の手続だということも考慮したのではないかなとは思います。
そういう中で、衆議院の委員会においては、ある意味で様々な意見があったということで、衆議院の意思としてはこのような形で附則を付けました。ただ、これを参議院の先生方がどのように御判断をするかということは、参議院の先生方の御判断でございます。
2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 100 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)
法務省、政府で出してきた際には、恐らく少年事件、確かにその規定もあったんだと思うんですが、その一方で、この再審請求審は、刑事手続として再審公判、そして通常公判から続いている一連の手続だということも考慮したのではないかなとは思います。
そういう中で、衆議院の委員会においては、ある意味で様々な意見があったということで、衆議院の意思としてはこのような形で附則を付けました。ただ、これを参議院の先生方がどのように御判断をするかということは、参議院の先生方の御判断でございます。
そうであれば、証拠の一覧表について検討対象にしなくても、今回、附則でできる、いわゆる確認規定は置いているんですから、証拠の一覧表についても、少なくてもその立場に立ったとしても勧告は可能なわけですし、現に実務運用上は命令もしていますから、私は、勧告のみならず命令の対象に一覧表を入れればいいと、別に五年間待つ必要もないのではないかという立場に立ちますが、もう一個の論点に行きます。 さらに、ポイントとなるのは目的外使用です。これ、現行法上ないのに、特に再審において問題も生じていないのに、何であえて一律の禁止を入れるのかという論点でありまして、もう多くの方が指…
附則で、先生おっしゃるとおり、目的外使用の禁止について見直し規定の中に入りました。 この経過なんですけれど、刑事手続の過程で収集された証拠について目的外に使用された場合、関係者の名誉、プライバシーの侵害など様々な弊害が生じるおそれがあり、法務委員会、衆議院の法務委員会において、被害者支援に携わる参考人の方からも目的外使用を認めることについてこれは懸念が示されたところではございます。そして、その対策として、同じように、参考人の方からは個別に条件を付すなどの方策も御提示をされたかと思いますけれど、具体的な制度設計や実効性の担保をどのようにするかといった点に…
ここも本当に大事な論点で、これまでの運用どおりではなくて、これまで禁じられていなかったのに一気に一律禁止しますかという論点であって、わざわざ改悪しなくていいじゃないですか。これ、明らかな、これは、この論点に関しては少なくとも絶対改悪です。なぜ一律禁止するのかと。 今も御説明ありましたけど、被害者のプライバシーを大事にすることは全く否定しません。それをいかに両立、バランスを図るかという論点ですやん。これ実際、現行法上、少年審判においてもそういうバランス取っているんですよ、職権主義で。だったら、同じようにすればいいだけなのに、ここだけあえて、職権主義と言い…
法務省、政府で出してきた際には、恐らく少年事件、確かにその規定もあったんだと思うんですが、その一方で、この再審請求審は、刑事手続として再審公判、そして通常公判から続いている一連の手続だということも考慮したのではないかなとは思います。
そういう中で、衆議院の委員会においては、ある意味で様々な意見があったということで、衆議院の意思としてはこのような形で附則を付けました。ただ、これを参議院の先生方がどのように御判断をするかということは、参議院の先生方の御判断でございます。
資料三、改めて確認ください。 もう抽象論じゃないんです。もう具体的に要綱して、もう条文できますので、まさにこれらの条文を入れればいいと思うんです。今御説明したように、第一の方が証拠開示、第二の方が一覧表の問題、これ第三の方がまさに目的外使用の禁止ですね、これは基本的に個別対応すれば足りるという理解に私は立っています。 そして次の論点ですが、第四です。抗告です。これもずっと自民党の与党内審査でも議論してきたわけですよね。結局、政府案は出ましたけど、やっぱり十分な根拠というような条件付けでは結局のところこれまでと変わらないのではないかという指摘が続いてい…
先生おっしゃるとおり、この再審決定については修正の対象となっておりませんでした。 政府案において、再審開始決定に対する検察官による不服申立てを今回は原則として禁止をしており、例外的に不服申立てができる場合を、決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合というふうに規定をしております。 さらに、四百五十条の二の第三項により、不服申立てをした場合にはその理由をしっかりと対外的に公表するものとし、また、その不服申立て、即時抗告に対する決定につきましては、附則第五条により、基本的に一年以内に決定がなされるという形になっております。 その結…
結論は全面禁止すればいいだけですし、職権主義の国でも禁止している国、当然ありますので、むしろ職権主義だと当事者主義と違って抗告権は発生しないので、職権主義だったら別に政策的判断で入れているだけですから、立法事実に鑑みて全面禁止は何ら法的に問題ないと私は理解をしますが、また次の機会に、質疑に聞きたいと思います。 あと残す論点、大事なのは、これ今日も出ていましたけど、証拠が捨てられていたら、証拠開示命令いうてもないんですよ。現に捨てられているんです、いっぱい。DNA鑑定のいわゆる再鑑定しようにも、その基が捨てられてしまったら鑑定できないわけですから、そうい…