附則で、先生おっしゃるとおり、目的外使用の禁止について見直し規定の中に入りました。
この経過なんですけれど、刑事手続の過程で収集された証拠について目的外に使用された場合、関係者の名誉、プライバシーの侵害など様々な弊害が生じるおそれがあり、法務委員会、衆議院の法務委員会において、被害者支援に携わる参考人の方からも目的外使用を認めることについてこれは懸念が示されたところではございます。そして、その対策として、同じように、参考人の方からは個別に条件を付すなどの方策も御提示をされたかと思いますけれど、具体的な制度設計や実効性の担保をどのようにするかといった点について課題があることなどから、慎重な検討が必要であると考えております。
しかしながら、一方で、近時の再審無罪事件などに鑑みれば、目的外使用を認めることについて再審請求者側にとっても大きな利点があると、このことも委員会で指摘をされたところであります。
そこで、衆議院での審議を踏まえて、引き続きの検討課題として、附則第二条の規定による施行後五年ごとの対象として明記をして、実務の運用を見守るという結論となりました。
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泉房穂(立憲)
二つの論点のまず一つ目、一覧表です。繰り返し言います。証拠の一覧表を提出しなさいと命じた事例は現にあります。
これまでの政府答弁を見ても、これまでの運用は否定されないという答弁で終始しておられますから、ということは、証拠の一覧表を出しなさいと裁判所が命じることができるという理解で大丈夫ですか。
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藤原崇(自民)
ちょっと実務的なところなので、法に責任を持つ法務あるいは最高裁に聞いてほしいところではあるんですが、私の理解としては、基本的に訴訟指揮権の中で対応ができるんではないかと思います。
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泉房穂(立憲)
そうであれば、証拠の一覧表について検討対象にしなくても、今回、附則でできる、いわゆる確認規定は置いているんですから、証拠の一覧表についても、少なくてもその立場に立ったとしても勧告は可能なわけですし、現に実務運用上は命令もしていますから、私は、勧告のみならず命令の対象に一覧表を入れればいいと、別に五年間待つ必要もないのではないかという立場に立ちますが、もう一個の論点に行きます。
さらに、ポイントとなるのは目的外使用です。これ、現行法上ないのに、特に再審において問題も生じていないのに、何であえて一律の禁止を入れるのかという論点でありまして、もう多くの方が指…
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- (上の発言)
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藤原崇(自民)
附則で、先生おっしゃるとおり、目的外使用の禁止について見直し規定の中に入りました。
この経過なんですけれど、刑事手続の過程で収集された証拠について目的外に使用された場合、関係者の名誉、プライバシーの侵害など様々な弊害が生じるおそれがあり、法務委員会、衆議院の法務委員会において、被害者支援に携わる参考人の方からも目的外使用を認めることについてこれは懸念が示されたところではございます。そして、その対策として、同じように、参考人の方からは個別に条件を付すなどの方策も御提示をされたかと思いますけれど、具体的な制度設計や実効性の担保をどのようにするかといった点について課題があることなどから、慎重な検討が必要であると考えております。
しかしながら、一方で、近時の再審無罪事件などに鑑みれば、目的外使用を認めることについて再審請求者側にとっても大きな利点があると、このことも委員会で指摘をされたところであります。
そこで、衆議院での審議を踏まえて、引き続きの検討課題として、附則第二条の規定による施行後五年ごとの対象として明記をして、実務の運用を見守るという結論となりました。
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泉房穂(立憲)
ここも本当に大事な論点で、これまでの運用どおりではなくて、これまで禁じられていなかったのに一気に一律禁止しますかという論点であって、わざわざ改悪しなくていいじゃないですか。これ、明らかな、これは、この論点に関しては少なくとも絶対改悪です。なぜ一律禁止するのかと。
今も御説明ありましたけど、被害者のプライバシーを大事にすることは全く否定しません。それをいかに両立、バランスを図るかという論点ですやん。これ実際、現行法上、少年審判においてもそういうバランス取っているんですよ、職権主義で。だったら、同じようにすればいいだけなのに、ここだけあえて、職権主義と言い…
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藤原崇(自民)
法務省、政府で出してきた際には、恐らく少年事件、確かにその規定もあったんだと思うんですが、その一方で、この再審請求審は、刑事手続として再審公判、そして通常公判から続いている一連の手続だということも考慮したのではないかなとは思います。
そういう中で、衆議院の委員会においては、ある意味で様々な意見があったということで、衆議院の意思としてはこのような形で附則を付けました。ただ、これを参議院の先生方がどのように御判断をするかということは、参議院の先生方の御判断でございます。
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泉房穂(立憲)
資料三、改めて確認ください。
もう抽象論じゃないんです。もう具体的に要綱して、もう条文できますので、まさにこれらの条文を入れればいいと思うんです。今御説明したように、第一の方が証拠開示、第二の方が一覧表の問題、これ第三の方がまさに目的外使用の禁止ですね、これは基本的に個別対応すれば足りるという理解に私は立っています。
そして次の論点ですが、第四です。抗告です。これもずっと自民党の与党内審査でも議論してきたわけですよね。結局、政府案は出ましたけど、やっぱり十分な根拠というような条件付けでは結局のところこれまでと変わらないのではないかという指摘が続いてい…
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