三谷英弘 (自由民主党)法務副大臣

2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 54 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)

お答えいたします。

この改正後の四百四十五条の六の第二項におきまして、弁護人又は弁護人であった者が、こういった証拠の複製等を、対価として財産上の利益その他の利益を得る目的で、そういった交付したり提供したりした場合は刑罰に処せられるというのは御指摘のとおりでございます。

その上で、いかなる場合がこれに当たるかということに関してなんですけれども、それはもうまさにその個別の事案ごとに具体的な事実関係等を踏まえて判断されるべき事柄であるので、なかなか一律にお答えするということは難しいところではございますけれども、例えば、この再審事件に関する著作物の制作や報道対応等に使用する行為、こういった活動の中で金銭を得ることもあろうと思います。そういった中で、再審手続の準備に使用する目的によるものと認められない場合には、目的外使用の禁止違反となり得るというふうに考えられるところでございます。

もっともでありますけれども、この弁護人による目的外使用が罰則の対象になるのは、こういった対価として利益を得る目的であった場合に限られるところではございますけれども、先ほどお答えしたとおり、一概にお答えすることは困難であるということ、また、この改正後の四百四十五条の五の第二項において、こういった目的外使用した場合の措置についても明示的に規定するところでございまして、複製等の内容、行為の目的、態様等の個別の事情を考慮するということを明記させていただいております。

当該措置をとるべき者においてこの条文に基づいて適切な判断がされるべきものというふうに考えております。

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