お答えいたします。
この改正後の四百四十五条の六の第二項におきまして、弁護人又は弁護人であった者が、こういった証拠の複製等を、対価として財産上の利益その他の利益を得る目的で、そういった交付したり提供したりした場合は刑罰に処せられるというのは御指摘のとおりでございます。
その上で、いかなる場合がこれに当たるかということに関してなんですけれども、それはもうまさにその個別の事案ごとに具体的な事実関係等を踏まえて判断されるべき事柄であるので、なかなか一律にお答えするということは難しいところではございますけれども、例えば、この再審事件に関する著作物の制作や報道対応等に使用する行為、こういった活動の中で金銭を得ることもあろうと思います。そういった中で、再審手続の準備に使用する目的によるものと認められない場合には、目的外使用の禁止違反となり得るというふうに考えられるところでございます。
もっともでありますけれども、この弁護人による目的外使用が罰則の対象になるのは、こういった対価として利益を得る目的であった場合に限られるところではございますけれども、先ほどお答えしたとおり、一概にお答えすることは困難であるということ、また、この改正後の四百四十五条の五の第二項において、こういった目的外使用した場合の措置についても明示的に規定するところでございまして、複製等の内容、行為の目的、態様等の個別の事情を考慮するということを明記させていただいております。
当該措置をとるべき者においてこの条文に基づいて適切な判断がされるべきものというふうに考えております。
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牧山ひろえ(立憲)
もう何でもかんでもプライバシーとかその理由で見せられない。問題がある部分をちゃんと黒塗りすればいいということも衆議院の方でも言われていましたよね、こういうことも検討しなきゃ駄目ですよ。
韓国では、証人威迫や被害者を苦しませるなど、他の目的で使用することを禁じるガイドラインがちゃんと定められています。韓国のように、証拠の使用禁止は極めて限定的であるべきです。可能な限り広く証拠を開示すれば、袴田事件のみそ漬け実験のように、普通の方が真相を解明してくれるかもしれません。韓国のガイドラインの話と、この袴田事件のように普通の人が事件の解決に導いたことを踏まえてお…
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三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
まず、この韓国のガイドラインに関してですけれども、御指摘のガイドラインについて、申し訳ありません、その存在のそのものを把握していないところでございますので、それはまた別途御指摘をいただければというふうに考えておりますが、一方で、法務省といたしまして、諸外国の法制度の詳細を網羅的に把握しているものではない、これ先ほどに関連しますが、大韓民国の刑事訴訟法においては、通常審で、検察官が弁護人又は被告人に閲覧、謄写させた証拠に係る目的外利用を禁止する規定があるものと承知しておりますが、一方で、再審請求審についてはこの目的外利用を禁止する規定…
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牧山ひろえ(立憲)
やっぱり一律禁止するということじゃなくて、ちゃんと何が目的外禁止なのかというのがある程度ガイドラインがないと、もう雲をつかむようで分からないと思うので、是非韓国の事例も含めてこれをしっかり速やかに検討してください。
四百四十五条の六は、弁護士が証拠の目的外使用禁止規定に違反した場合について、処罰の対象となり得るか否かの基準がなお不明確です。そのため、例えば、弁護人が再審事件についての著書を出版して印税を得たりテレビ出演で報酬を得たり、利益を得る、これを、その場合、利益を得る目的と評価される可能性はありませんか。その本の読者ですとか、あるいはそのテレビ番…
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- (上の発言)
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三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
この改正後の四百四十五条の六の第二項におきまして、弁護人又は弁護人であった者が、こういった証拠の複製等を、対価として財産上の利益その他の利益を得る目的で、そういった交付したり提供したりした場合は刑罰に処せられるというのは御指摘のとおりでございます。
その上で、いかなる場合がこれに当たるかということに関してなんですけれども、それはもうまさにその個別の事案ごとに具体的な事実関係等を踏まえて判断されるべき事柄であるので、なかなか一律にお答えするということは難しいところではございますけれども、例えば、この再審事件に関する著作物の制作や報道対応等に使用する行為、こういった活動の中で金銭を得ることもあろうと思います。そういった中で、再審手続の準備に使用する目的によるものと認められない場合には、目的外使用の禁止違反となり得るというふうに考えられるところでございます。
もっともでありますけれども、この弁護人による目的外使用が罰則の対象になるのは、こういった対価として利益を得る目的であった場合に限られるところではございますけれども、先ほどお答えしたとおり、一概にお答えすることは困難であるということ、また、この改正後の四百四十五条の五の第二項において、こういった目的外使用した場合の措置についても明示的に規定するところでございまして、複製等の内容、行為の目的、態様等の個別の事情を考慮するということを明記させていただいております。
当該措置をとるべき者においてこの条文に基づいて適切な判断がされるべきものというふうに考えております。
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牧山ひろえ(立憲)
そのガイドラインが曖昧だと、個別ごとに判断するということだと、皆さん、これを解決、冤罪を救済しようという気持ちがあっても、怖くて萎縮しちゃうんじゃないですか。活動が萎縮によってもう止まっちゃうと思うんです。現場の人たちの声です、これは。
やっぱり、目的は、真実を追求するわけですから、この目的を果たすためだったら基本的にいいというお考えでよろしいでしょうか、副大臣。
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三谷英弘(自民)法務副大臣
先ほど答弁させていただいたとおりのことでございますので、個別の事案ごとに判断されるべきということになります。
この条文上、対価として財産上の利益その他の利益を得る目的というものでまさにこの処罰範囲が規定されているというところになりますので、まさにそこに掛かるかどうかという判断、これは個別事情に基づいて判断をしていく形になります。
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牧山ひろえ(立憲)
ちょっと駄目ですよ。やっぱり、この問題を解決するには弁護士は不可欠なんです。弁護士の人たちが、ルールもなくて、そして罰せられるということだけ決まっている。これじゃ、萎縮して、冤罪活動するなというふうに言っているようなもので、やっぱり目的は、真実を追求するという主な目的であれば、これは絶対に、罰するということは残酷だと思います。いかがですか。
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