やっぱり一律禁止するということじゃなくて、ちゃんと何が目的外禁止なのかというのがある程度ガイドラインがないと、もう雲をつかむようで分からないと思うので、是非韓国の事例も含めてこれをしっかり速やかに検討してください。
四百四十五条の六は、弁護士が証拠の目的外使用禁止規定に違反した場合について、処罰の対象となり得るか否かの基準がなお不明確です。そのため、例えば、弁護人が再審事件についての著書を出版して印税を得たりテレビ出演で報酬を得たり、利益を得る、これを、その場合、利益を得る目的と評価される可能性はありませんか。その本の読者ですとか、あるいはそのテレビ番組を見ていた人たちが、素朴な視点、疑問を持って真実発覚の鍵となることだって、袴田事件のようなことがあるわけですよ。目的は真実を追求する理由であっても罰則を科すわけですか、副大臣。
50
三谷英弘(自民)法務副大臣
この一律の目的外使用禁止規定を設ける趣旨という点についてのお尋ねだというふうに理解をしております。
一般に、刑事手続の過程で収集される証拠は、関係者の名誉、プライバシーに関する情報や捜査上の秘密を含み得るものでございまして、本来の目的以外に使用されると、関係者の名誉、プライバシーの侵害のほか、罪証隠滅や証人威迫、今後の捜査への協力確保の困難化等の様々な弊害が生じるということでもございます。
さらに、一旦例えばインターネットで公開される等々になりますと回復困難な場合もございますので、そういった場合においては、確実な防止を図る観点から、再審請求審において…
この発言のページ
51
牧山ひろえ(立憲)
もう何でもかんでもプライバシーとかその理由で見せられない。問題がある部分をちゃんと黒塗りすればいいということも衆議院の方でも言われていましたよね、こういうことも検討しなきゃ駄目ですよ。
韓国では、証人威迫や被害者を苦しませるなど、他の目的で使用することを禁じるガイドラインがちゃんと定められています。韓国のように、証拠の使用禁止は極めて限定的であるべきです。可能な限り広く証拠を開示すれば、袴田事件のみそ漬け実験のように、普通の方が真相を解明してくれるかもしれません。韓国のガイドラインの話と、この袴田事件のように普通の人が事件の解決に導いたことを踏まえてお…
この発言のページ
52
三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
まず、この韓国のガイドラインに関してですけれども、御指摘のガイドラインについて、申し訳ありません、その存在のそのものを把握していないところでございますので、それはまた別途御指摘をいただければというふうに考えておりますが、一方で、法務省といたしまして、諸外国の法制度の詳細を網羅的に把握しているものではない、これ先ほどに関連しますが、大韓民国の刑事訴訟法においては、通常審で、検察官が弁護人又は被告人に閲覧、謄写させた証拠に係る目的外利用を禁止する規定があるものと承知しておりますが、一方で、再審請求審についてはこの目的外利用を禁止する規定…
この発言のページ
- (上の発言)
53
牧山ひろえ(立憲)
やっぱり一律禁止するということじゃなくて、ちゃんと何が目的外禁止なのかというのがある程度ガイドラインがないと、もう雲をつかむようで分からないと思うので、是非韓国の事例も含めてこれをしっかり速やかに検討してください。
四百四十五条の六は、弁護士が証拠の目的外使用禁止規定に違反した場合について、処罰の対象となり得るか否かの基準がなお不明確です。そのため、例えば、弁護人が再審事件についての著書を出版して印税を得たりテレビ出演で報酬を得たり、利益を得る、これを、その場合、利益を得る目的と評価される可能性はありませんか。その本の読者ですとか、あるいはそのテレビ番組を見ていた人たちが、素朴な視点、疑問を持って真実発覚の鍵となることだって、袴田事件のようなことがあるわけですよ。目的は真実を追求する理由であっても罰則を科すわけですか、副大臣。
54
三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
この改正後の四百四十五条の六の第二項におきまして、弁護人又は弁護人であった者が、こういった証拠の複製等を、対価として財産上の利益その他の利益を得る目的で、そういった交付したり提供したりした場合は刑罰に処せられるというのは御指摘のとおりでございます。
その上で、いかなる場合がこれに当たるかということに関してなんですけれども、それはもうまさにその個別の事案ごとに具体的な事実関係等を踏まえて判断されるべき事柄であるので、なかなか一律にお答えするということは難しいところではございますけれども、例えば、この再審事件に関する著作物の制作や報道…
この発言のページ
55
牧山ひろえ(立憲)
そのガイドラインが曖昧だと、個別ごとに判断するということだと、皆さん、これを解決、冤罪を救済しようという気持ちがあっても、怖くて萎縮しちゃうんじゃないですか。活動が萎縮によってもう止まっちゃうと思うんです。現場の人たちの声です、これは。
やっぱり、目的は、真実を追求するわけですから、この目的を果たすためだったら基本的にいいというお考えでよろしいでしょうか、副大臣。
この発言のページ
56
三谷英弘(自民)法務副大臣
先ほど答弁させていただいたとおりのことでございますので、個別の事案ごとに判断されるべきということになります。
この条文上、対価として財産上の利益その他の利益を得る目的というものでまさにこの処罰範囲が規定されているというところになりますので、まさにそこに掛かるかどうかという判断、これは個別事情に基づいて判断をしていく形になります。
この発言のページ