古庄玄知 (自由民主党)

2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 23 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)

ここで職権主義という言葉が出てくるんですけれども、職権主義というのは、訴訟の主宰者である裁判所が中心になっていろいろ訴訟の指揮をするという、分かりやすく言えばそういうことですよね。

職権主義か当事者主義かというのは訴訟構造論だと思うんですけれども、形式的な訴訟構造論以外に、実質的に証拠開示を認めない方が冤罪被害者を救済するためには適切なんだと、そういう実質的な理由は何かありますか。

私は聞いていて、実質的にはなくて、この場合になると、佐藤さん、職権主義、職権主義って言うんだけど、検察官抗告のときは、あれは抗告は認めると、あそこは当事者主義的な考え方を持ち込んでいて、この証拠開示のときは職権主義だと、うまいこと当事者主義、職権主義というのを使い分けて利用しているというふうに思うので、そういう形式的な職権主義か当事者主義かじゃなくて、さっき大臣が言ったように、無実の人間を救うためには証拠開示をしない方がいいんだと、そういう理由があれば、それを明らかにしてください。

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