佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 26 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)

御質問の趣旨にお答えしているかはちょっと私も疑問があるのでありますけれども、通常審あるいは従来の再審請求審の中で、そのような形で、証拠開示の勧告などがなされて検察官から弁護人に開示がされた事例というのはあるんだと思っています。また、そのような実務運用が否定されるわけではないということであります。

その上で、そのような、どのような範囲の証拠を裁判所に提出させるか、あるいは弁護人に開示させるか、今、村山弁護士さんがおっしゃったような意味でいうのは、勧告をするにしても命令をするにしても、これは裁判官が判断、裁判所が判断するわけであります。

まずは裁判所の判断がそこに一つ関与して、その範囲の証拠を弁護人が取捨選択してから裁判官が見る仕組みとするのか、それとも裁判官が全て見る仕組みとするのかということによって、再審請求人側からすると、取捨選択した上で百のうちの十の証拠を裁判所に見てほしいとやるのか、裁判所に百の証拠が全て出て、その百の証拠を弁護人が見て、百のうちの十の証拠をちゃんと見てほしいというふうに立証する、主張するのか、その違いであると理解しておりまして、そういう意味では、裁判所が、弁護人側、再審請求人側の主張となる根拠というのはそのような形でそちら側にも渡るということでありますので、そこは手続の順番の違いではないかというふうに思われるところです。

それがなぜそうなっているのかと申し上げますと、先ほど申し上げた手続構造論であるとか、あるいは通常審と再審請求審のそれぞれにおける被告人、済みません、再審請求人側や被告人側から見た証拠の把握の困難性であるとか、そういったことに基づくものであるというふうに理解しているところでございます。

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