佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 22 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)

お答えいたします。

先ほど先走って答弁してしまった部分かもしれませんけれども、先ほど申し上げたように、通常審における証拠開示制度というのは、検察官と被告人、弁護人という訴訟当事者が訴訟追行の主導権を持つ当事者主義の下で、検察官が公訴事実を立証する、これに対して被告人、弁護人が反証するといった対審構造の中で行われる手続であるのに対しまして、再審請求審は、職権主義の下で裁判所が主体的に再審請求理由について審理する手続でございますので、これを前提として、裁判所が審理のために必要と認めた証拠について、検察官に、再審請求者側への開示という形ではなくて、裁判所への提出を命じる仕組みとしたところでございます。

その上で、先ほども申し上げたとおり、裁判所に提出された証拠については、弁護人が閲覧、謄写できるという枠組みになっているということでございます。

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