佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 14 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)

お答えいたします。

現行刑事訴訟法上設けられている通常審の証拠開示制度と本法律案における証拠の提出命令制度には様々な違いがあるところでございますけれども、まず、裁判所から命令を受けた場合に検察官が取るべき対応について申し上げますと、前者、通常審の証拠開示制度につきましては、被告人又は弁護人に対して証拠を開示するということになるのに対しまして、後者、今回の証拠の提出命令制度におきましては、裁判所に対して証拠を提出するということが、まず大きなことでございます。

その上で、何が、様々な点で違いがあるわけですけれども、証拠開示制度、通常審における証拠開示制度といいますのは、検察官と被告人、弁護人という訴訟当事者が訴訟追行の主導権を持つ、当事者主義と呼んでおりますけれども、そういう主義の下に、検察官が公訴事実を立証して、被告人、弁護人がそれに反証を行うといった対審構造の下、争点や証拠を整理するとともに、被告人が十分に防御の準備をすることができるようにすることを目的としたものでございます。こうしたことを前提として、検察官が被告人側に証拠を開示する仕組みとされているところでございます。

これに対しまして、再審請求審というのは、職権主義の下で裁判所が主体的に再審請求理由について審理する手続でございます。本法律案では、こうした再審請求審における手続構造を前提といたしまして、裁判所が審理のために必要と認めた証拠につきまして、検察官に対し、裁判所への提出を命ずる仕組みとしております。

その上で、検察官から裁判所に提出された証拠につきましては、弁護人が閲覧、謄写することができることとされておりまして、再審請求者が弁護人を選任していない場合における証拠の閲覧においても、裁判所において個別の事案に応じて適切に対応されるということを考えているところでございます。

また、個別の事案に応じて、例えば検察官が裁判所に証拠を提出するのと併せてその写しを再請求者側に交付するといった運用も否定されないと考えているところでございます。

その他もろもろございますが、取り急ぎ大きな点を申し上げたところでございます。

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