それでは、以下は刑事局長の方にお尋ねします。
まず、本件で、証拠開示という言葉と証拠提出命令という言葉が出てきて、どうも審議の中でごっちゃになっている懸念がありますので、まず、この証拠開示と証拠提出命令を詳しく、どういう点が違うのかを明らかに説明していただきたいと思います。
2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 13 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)
それでは、以下は刑事局長の方にお尋ねします。
まず、本件で、証拠開示という言葉と証拠提出命令という言葉が出てきて、どうも審議の中でごっちゃになっている懸念がありますので、まず、この証拠開示と証拠提出命令を詳しく、どういう点が違うのかを明らかに説明していただきたいと思います。
お答えいたします。
処罰されるべきでない者が処罰されることはあってはならず、万が一そのようなことが生じた場合には速やかに救済されなければならないのであって、再審制度はそのための非常救済手続でございます。
本法律案の提案理由における再審制度の趣旨とは、このような意味で用いたものでございます。
そうすると、人権を救済する、そういう最後の手段だと、そういう理解でよろしいですか。
おおむねそういうことでいいかと思います。
それでは、以下は刑事局長の方にお尋ねします。
まず、本件で、証拠開示という言葉と証拠提出命令という言葉が出てきて、どうも審議の中でごっちゃになっている懸念がありますので、まず、この証拠開示と証拠提出命令を詳しく、どういう点が違うのかを明らかに説明していただきたいと思います。
お答えいたします。 現行刑事訴訟法上設けられている通常審の証拠開示制度と本法律案における証拠の提出命令制度には様々な違いがあるところでございますけれども、まず、裁判所から命令を受けた場合に検察官が取るべき対応について申し上げますと、前者、通常審の証拠開示制度につきましては、被告人又は弁護人に対して証拠を開示するということになるのに対しまして、後者、今回の証拠の提出命令制度におきましては、裁判所に対して証拠を提出するということが、まず大きなことでございます。 その上で、何が、様々な点で違いがあるわけですけれども、証拠開示制度、通常審における証拠開示制度…
局長にお願いしたいんですけれども、聞かれたことに端的にまず結論を答えてください。さっきの質問は、再審請求云々なんていうこと私言っていません。証拠開示と証拠提出命令の違いはどういう点にあるのかと聞いたんで、それに対する答えを端的に言ってください。余り先の方、先の方って先走らないでください。議論がこんがらがります。よろしいですか。
そうすると、証拠開示と証拠提出命令というのは、いろんな意味で違うということですね。
それで、これから佐藤局長にずっと聞いていくんですが、ちょっと個人的なことを聞いて申し訳ないんだけど、佐藤さん、検事歴は何年ですか。
お答えします。
個人的なことを申し上げるのはこの場で適切かどうかはともかくといたしまして、私は、平成四年修習、平成六年の任官ということでございますので、それ以来公務員として生活しているところでございます。