そうすると、当然、裁判官の経験あるいは弁護士の経験、これはないですね。
古庄玄知 (自由民主党)
2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 17 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 現行刑事訴訟法上設けられている通常審の証拠開示制度と本法律案における証拠の提出命令制度には様々な違いがあるところでございますけれども、まず、裁判所から命令を受けた場合に検察官が取るべき対応について申し上げますと、前者、通常審の証拠開示制度につきましては、被告人又は弁護人に対して証拠を開示するということになるのに対しまして、後者、今回の証拠の提出命令制度におきましては、裁判所に対して証拠を提出するということが、まず大きなことでございます。 その上で、何が、様々な点で違いがあるわけですけれども、証拠開示制度、通常審における証拠開示制度…
局長にお願いしたいんですけれども、聞かれたことに端的にまず結論を答えてください。さっきの質問は、再審請求云々なんていうこと私言っていません。証拠開示と証拠提出命令の違いはどういう点にあるのかと聞いたんで、それに対する答えを端的に言ってください。余り先の方、先の方って先走らないでください。議論がこんがらがります。よろしいですか。
そうすると、証拠開示と証拠提出命令というのは、いろんな意味で違うということですね。
それで、これから佐藤局長にずっと聞いていくんですが、ちょっと個人的なことを聞いて申し訳ないんだけど、佐藤さん、検事歴は何年ですか。
お答えします。
個人的なことを申し上げるのはこの場で適切かどうかはともかくといたしまして、私は、平成四年修習、平成六年の任官ということでございますので、それ以来公務員として生活しているところでございます。
- (上の発言)
そうすると、当然、裁判官の経験あるいは弁護士の経験、これはないですね。
済みません。ここで、法務省刑事局長としてここに答弁席に座っているものですから、個人的なことを申し上げるのはと思いながらも、先生の御質問なのであえてお答えいたしますと、弁護士の職務経験であるとか裁判所で裁判官として勤務した経験はございません。
当然、再審裁判を立ち会ったと、経験したということもないですね。
お答えいたします。
当然、裁判所あるいは弁護士として経験したことはございませんので、そのような形で私自身が経験したことはないのでありますけど、申し訳ございません、やっぱり、ここは私、法務省刑事局長として答弁に立っている、刑事局を代表してここで答弁しているところでございますので、個人的な事柄についてお答えするのはできるだけ御容赦願えたら有り難いなと思っているところでございます。