お答えいたします。
御指摘のとおり、令和五年六月に成立した刑法改正法の附則第二十条第一項では御指摘のような調査の規定があるところでございます。
法務省におきましては、附則の規定の趣旨を踏まえて、施行後五年経過後の検討に資するものとなるように、必要な調査を実施して、性的な被害の実態の把握に努めているところでございます。
具体的には、例えば、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪によって起訴された事件に関して、刑法百七十六条一項各号のいずれの、いろんな要件があるわけですけれども、そのいずれに該当するとされたのかであるとか、公訴時効の期間の延長に関しまして、事件発生から長期間が経過した後に処理された事案についての調査などを行っているところでございまして、こういった五年経過後の検討が充実したものとなるように、これは関係府省庁もあるところでございますけれども、これと連携しつつ、引き続き必要な調査を行って、準備を進めてまいりたいと考えているところでございます。
72
横山信一(公明)
一般的にというふうに今大臣は表現をされましたけれども、確固たる科学的な調査はないんですよ、していない。だから、要するに死刑の根拠がないということなんですね。そういう意味では、しっかりと根拠づくりをして死刑をやるなら分かるんです、まあそういう制度をつくるなら分かるんですが、今ある制度の根拠がないと。
一つは、今大臣が言われた世論ということがありますが、この世論については、内閣府の基本的法制度に関する世論調査、先ほど大臣も紹介されていましたが、死刑もやむを得ないと答える人が八三・一%あるということが背景にある。また、今大臣が紹介されたように、死刑によって凶…
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73佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
お尋ねは令和六年実施の世論調査に関するものでございますけれども、御指摘の死刑制度の存廃に関する問いは、既存の制度としての死刑を全面的に廃止すべきであるか否かについての国民意識の動向を把握することを目的としたものでございまして、その回答の選択肢は目的に照らして合理的なものであると考えているところでございます。
すなわち、御指摘の問いは、現に死刑制度が存在することを前提として、これを廃止すべきであるか、それともそうでないかを問うものでございまして、そのそうでないという意見は、必ずしも積極的に維持すべきとする意見に限られるものではなくて…
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74
横山信一(公明)
これはどう考えても恣意的です、恣意的です。ですから、廃止か存続かと、それだけを聞けばいいんですよ。そうしたら、多分、答えは変わってくると思います。
まあ、余りこれをぎちっとやっているとほかの質問に行けなくなっちゃうので、性犯罪のことについてもちょっと伺います。
二〇二三年に成立した刑訴法の改正案では、附則の第二十条二項に、「性的な被害を申告することの困難さその他性的な被害の実態について、必要な調査を行う」というふうに定められておりますけれども、この調査、いつ行うのか、どうしていくのかを伺います。
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- (上の発言)
75佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘のとおり、令和五年六月に成立した刑法改正法の附則第二十条第一項では御指摘のような調査の規定があるところでございます。
法務省におきましては、附則の規定の趣旨を踏まえて、施行後五年経過後の検討に資するものとなるように、必要な調査を実施して、性的な被害の実態の把握に努めているところでございます。
具体的には、例えば、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪によって起訴された事件に関して、刑法百七十六条一項各号のいずれの、いろんな要件があるわけですけれども、そのいずれに該当するとされたのかであるとか、公訴時効の期間の延長に関しまして、事件発生から長期間が経過した後に処理された事案についての調査などを行っているところでございまして、こういった五年経過後の検討が充実したものとなるように、これは関係府省庁もあるところでございますけれども、これと連携しつつ、引き続き必要な調査を行って、準備を進めてまいりたいと考えているところでございます。
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横山信一(公明)
有効な調査を期待しています。
多分最後の質問になると思いますが、今、公訴時効も延びているということになりますけれども、特に幼いときに性被害を受けた、子供のときに性被害を受けた人たち、こういう人たちがこの声を上げるまで、告訴に至るまで相当時間が掛かるということが考えられます。そういう意味では、この公訴時効ということを、やはりこれ実施すべきなんではないかというふうに思いますけれども、最後、大臣に伺います。
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平口洋(自民)法務大臣
性犯罪につきましては、一般にその性質上、被害申告が困難であることなどから、令和五年の法改正によって公訴時効が期間が五年延長されたところでございます。
また、若年者は心身共に未熟であることから、被害申告がより困難であると考えられることを踏まえ、十八歳未満、被害者が十八歳未満である場合については、その者が十八歳に達するまでの期間に相当する期間、公訴時効期間が更に延長されたところでございます。
法務省としては、まずはそれらの規定が適切に運用されることが重要であると考えております。
その上で、改正法の附則では、政府において、施行後五年を経過した場合に、同法…
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横山信一(公明)
内閣府が二〇二三年に調査したところでは、この不同意性交の被害に遭って、誰かに相談するまでに十年以上掛かった人というのは二〇%いるんですね。そういう意味でも、この公訴時効についてはしっかりと見直すべきだということを訴えさせていただいて、質問を終わります。
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