お答えいたします。
お尋ねは令和六年実施の世論調査に関するものでございますけれども、御指摘の死刑制度の存廃に関する問いは、既存の制度としての死刑を全面的に廃止すべきであるか否かについての国民意識の動向を把握することを目的としたものでございまして、その回答の選択肢は目的に照らして合理的なものであると考えているところでございます。
すなわち、御指摘の問いは、現に死刑制度が存在することを前提として、これを廃止すべきであるか、それともそうでないかを問うものでございまして、そのそうでないという意見は、必ずしも積極的に維持すべきとする意見に限られるものではなくて、廃止すべきとは考えないことを意味するものであることから、死刑もやむを得ないとの回答選択肢になっているものでございます。
この選択肢につきましては、令和元年に実施した世論調査についても基本的に同じ内容でございまして、この令和六年の調査の実施に当たりまして、法務省で社会調査の専門家などによる検討会を開催して、この聞き方についても検討願ったのですけれども、この令和元年の世論調査における質問、回答選択肢について、基本的に修正する必要はないとの御意見をいただいたということでございます。
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横山信一(公明)
やらないと言ってくれれば格好いいんですけれども。事実、法務大臣の一定の期間、死刑執行がされなかったという、そういう期間もありました。そういう意味では、特に今回は冤罪の人たちをどうするのか。特に再審請求が出ている、死刑が確定しても再審請求が出ているという人たちに対しては、やはりここは慎重に対応すべきだと思いますし、慎重にというよりも死刑執行してはいけないという、そういう対応をすべきだというふうに思います。
凶悪犯罪がいまだ後を絶たない状況という、そういう、今もありましたけれども、重大な凶悪犯罪を犯した者に対しては死刑を科することもやむを得ないと。この考え…
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平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
一般に、刑罰は犯罪に対する抑止力を有するものと認識されておりまして、死刑も同様でございます。
また、これまで政府が行った死刑制度に関する世論調査において、死刑がなくなった場合、凶悪な犯罪が増えるという意見と増えないという意見がありますが、あなたはどのようにお考えになりますかとの質問に対しまして、増えると回答した者がいずれも過半数を占めております。このように、死刑が犯罪に対する抑止力を有することが広く認識されていることも死刑が抑止力を有することの表れであると考えられるところでございます。さらに、死刑制度の存在が長期的に見た場合の国民…
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横山信一(公明)
一般的にというふうに今大臣は表現をされましたけれども、確固たる科学的な調査はないんですよ、していない。だから、要するに死刑の根拠がないということなんですね。そういう意味では、しっかりと根拠づくりをして死刑をやるなら分かるんです、まあそういう制度をつくるなら分かるんですが、今ある制度の根拠がないと。
一つは、今大臣が言われた世論ということがありますが、この世論については、内閣府の基本的法制度に関する世論調査、先ほど大臣も紹介されていましたが、死刑もやむを得ないと答える人が八三・一%あるということが背景にある。また、今大臣が紹介されたように、死刑によって凶…
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- (上の発言)
73佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
お尋ねは令和六年実施の世論調査に関するものでございますけれども、御指摘の死刑制度の存廃に関する問いは、既存の制度としての死刑を全面的に廃止すべきであるか否かについての国民意識の動向を把握することを目的としたものでございまして、その回答の選択肢は目的に照らして合理的なものであると考えているところでございます。
すなわち、御指摘の問いは、現に死刑制度が存在することを前提として、これを廃止すべきであるか、それともそうでないかを問うものでございまして、そのそうでないという意見は、必ずしも積極的に維持すべきとする意見に限られるものではなくて、廃止すべきとは考えないことを意味するものであることから、死刑もやむを得ないとの回答選択肢になっているものでございます。
この選択肢につきましては、令和元年に実施した世論調査についても基本的に同じ内容でございまして、この令和六年の調査の実施に当たりまして、法務省で社会調査の専門家などによる検討会を開催して、この聞き方についても検討願ったのですけれども、この令和元年の世論調査における質問、回答選択肢について、基本的に修正する必要はないとの御意見をいただいたということでございます。
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横山信一(公明)
これはどう考えても恣意的です、恣意的です。ですから、廃止か存続かと、それだけを聞けばいいんですよ。そうしたら、多分、答えは変わってくると思います。
まあ、余りこれをぎちっとやっているとほかの質問に行けなくなっちゃうので、性犯罪のことについてもちょっと伺います。
二〇二三年に成立した刑訴法の改正案では、附則の第二十条二項に、「性的な被害を申告することの困難さその他性的な被害の実態について、必要な調査を行う」というふうに定められておりますけれども、この調査、いつ行うのか、どうしていくのかを伺います。
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75佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘のとおり、令和五年六月に成立した刑法改正法の附則第二十条第一項では御指摘のような調査の規定があるところでございます。
法務省におきましては、附則の規定の趣旨を踏まえて、施行後五年経過後の検討に資するものとなるように、必要な調査を実施して、性的な被害の実態の把握に努めているところでございます。
具体的には、例えば、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪によって起訴された事件に関して、刑法百七十六条一項各号のいずれの、いろんな要件があるわけですけれども、そのいずれに該当するとされたのかであるとか、公訴時効の期間の延長に関しまして、事…
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横山信一(公明)
有効な調査を期待しています。
多分最後の質問になると思いますが、今、公訴時効も延びているということになりますけれども、特に幼いときに性被害を受けた、子供のときに性被害を受けた人たち、こういう人たちがこの声を上げるまで、告訴に至るまで相当時間が掛かるということが考えられます。そういう意味では、この公訴時効ということを、やはりこれ実施すべきなんではないかというふうに思いますけれども、最後、大臣に伺います。
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