内閣府が二〇二三年に調査したところでは、この不同意性交の被害に遭って、誰かに相談するまでに十年以上掛かった人というのは二〇%いるんですね。そういう意味でも、この公訴時効についてはしっかりと見直すべきだということを訴えさせていただいて、質問を終わります。
横山信一 (公明党)
2026年6月18日・第221回国会 参議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 78 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 134 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 御指摘のとおり、令和五年六月に成立した刑法改正法の附則第二十条第一項では御指摘のような調査の規定があるところでございます。 法務省におきましては、附則の規定の趣旨を踏まえて、施行後五年経過後の検討に資するものとなるように、必要な調査を実施して、性的な被害の実態の把握に努めているところでございます。 具体的には、例えば、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪によって起訴された事件に関して、刑法百七十六条一項各号のいずれの、いろんな要件があるわけですけれども、そのいずれに該当するとされたのかであるとか、公訴時効の期間の延長に関しまして、事…
有効な調査を期待しています。
多分最後の質問になると思いますが、今、公訴時効も延びているということになりますけれども、特に幼いときに性被害を受けた、子供のときに性被害を受けた人たち、こういう人たちがこの声を上げるまで、告訴に至るまで相当時間が掛かるということが考えられます。そういう意味では、この公訴時効ということを、やはりこれ実施すべきなんではないかというふうに思いますけれども、最後、大臣に伺います。
性犯罪につきましては、一般にその性質上、被害申告が困難であることなどから、令和五年の法改正によって公訴時効が期間が五年延長されたところでございます。 また、若年者は心身共に未熟であることから、被害申告がより困難であると考えられることを踏まえ、十八歳未満、被害者が十八歳未満である場合については、その者が十八歳に達するまでの期間に相当する期間、公訴時効期間が更に延長されたところでございます。 法務省としては、まずはそれらの規定が適切に運用されることが重要であると考えております。 その上で、改正法の附則では、政府において、施行後五年を経過した場合に、同法…
- (上の発言)
内閣府が二〇二三年に調査したところでは、この不同意性交の被害に遭って、誰かに相談するまでに十年以上掛かった人というのは二〇%いるんですね。そういう意味でも、この公訴時効についてはしっかりと見直すべきだということを訴えさせていただいて、質問を終わります。
ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。 昨日も、こちらの川合委員が事務局長しておられる、自殺対策基本法、二十年ということで大変努力をいただいて、感謝申し上げます。 その中で、日本の子供たちの自殺、これは本当に国際的にも問題視しなければいけないと思っております。G7七か国で子供の死亡の第一の原因が自殺だというのは日本だけです。その背景を含めて、私、この子供の最善の利益ということで、これまで離婚後の子供の幸せづくりについて質問させていただいたんですけれども、今日四問お願いしておりますが、時間が十分しかないので、急がせていただきます。…
お答えいたします。 令和六年に一人親家庭の暮らし応援サイト、「あなたの支え」というものを開設し、その中で、他省庁分も含めた支援事業の一覧を掲載しております。 こども家庭庁においては、一人親家庭等に対する支援として、児童扶養手当を始めとする経済的支援、子育て・生活支援、就業支援、養育費確保等支援の四つの柱により施策を推進しております。 幾つか御紹介させていただきますと、子育て・生活支援としては、家事などを支援する家庭生活支援員を派遣するひとり親家庭等日常生活支援事業を昭和五十年度から実施、令和六年度の利用者の延べ件数は二万八千四百二十三件となっており…
ありがとうございます。 金額的に一番大きいのが児童扶養手当だと思うんですが、これは、国が三分の一、都道府県三分の一、市区町村三分の一で、全体で五千億近いということの数字は把握させていただいております。 そういう中で、二点目ですけれども、今回ようやく、離婚の後も共同養育、共同親権が選べるようになったという、これは子供の最善の利益、子供の幸せに是非具体的に成果が出るようにお願いをしたいんですが。 離婚届の窓口のチェック欄に、親子交流約束しているか、養育費分担約束しているかとチェック欄が入りました。このチェック欄は、まあ普通ですと一年、二年、統計を取って…