松井信憲法務省民事局長

2026年6月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 133 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)

お答え申し上げます。

法制審議会の部会での審議の過程では、成年後見人が包括的代理権を有する後見の制度を残して、申立人がその利用を選択できるようにする案なども検討され、パブリックコメントの手続では、このような案に賛成する意見もございました。

他方で、成年後見人が包括的代理権を有することについては、本人の自己決定が必要以上に制限されているなどの指摘がされており、障害者の方などが参加していた部会やパブリックコメントの手続でも、包括的代理権を残す制度とした場合には、必要性の消滅によって制度の利用を終了することができなくなることなどの理由から、これに反対する意見もございました。

民法等改正法案では、このような法制審議会の部会での議論等を勘案し、成年後見人が包括的代理権を有する後見の制度を廃止することとしており、制度利用者の具体的なニーズに基づく制度の見直しであると認識をしているところでございます。

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