安達悠司 (参政党)

2026年6月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 132 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)

だから、意外とこの特定補助人も非常に使いづらいということですね。

だから、要は、今のように、例えば外の人が不動産買いたいと言ってきた、五千万で買いたいと言ったと。しかし、これで補助人が申し立てられたとしましょう。補助人に弁護士などが付いたとします。しかし、その弁護士も困りますよね、これ、この五千万の買取り申出に応じるべきなのか、応じないべきなのか。

普通だったら、これは、本人の状態がどうで、施設がどうで、例えばその駐車場から四、五万の毎月の収入があるとしましょう。そして、それと年金を合わせると一応施設の費用は賄えるというふうな話、状況、情報まで分かったとしても、じゃ、これによって売った方がいいのかというと、いや、五千万が妥当なのかとか、売ってしまったらやっぱり定期収入なくなりますから、それはそれで考えるなとなるし、また他方で、けど、この機会を逃してしまうとまた不動産で今後こんな高値で売れないかもしれないとかいろんなことを考えて、難しい判断です、結構。

しかし、これを全財産とか本人の収支状況を把握せずにやっちゃったら、これ多分、善管注意義務違反になる可能性もありますし、でも、そのために特定補助人も選任できないんだったら、これどうしたらいいんですかと。結局、補助人になった人はその代理権の追加付与の申立てを行うのか、でも、それも認められるかどうか分かりませんし、結局すごく本人にとってなかなかリスキーな判断をせざるを得ません。

しかし、今までの後見人と違うのは、結局それやったら辞めれますから。ということは、そのスポットで売却して、報酬を得て辞めるという人が出てこないとも限らぬですよね。こうなると、まさに本人の財産が、これ家族の意向に反してでもできなくはないですから、家族の意向に反してでもつまみ食いされちゃう危険がどうも排除できないんじゃないかと私は思います。

最後に、この包括代理権を廃止した理由についてお尋ねしますが、今申しましたように、今回の法改正、事理弁識能力を欠く常況にある人について、この判断、包括的な代理権を廃止した理由というのは一体何なんでしょうかね。これ、そのようなニーズが、つまり包括代理権という、もう本当に最後のとりでとしての包括代理権というニーズが全くなかったということなのか、それとも全く違うまた理由なのか、それはいかがでしょうか。

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