国民民主党・新緑風会の小林さやかです。
私、前職の記者時代に、介護保険二十周年の、二十年のときに、一時間の特別番組を制作したことがございます。介護の社会化という世界に誇るすばらしい制度をつくるんだという当初の理念がだんだんと制度疲労を起こしまして、担い手の善意にすがるしかないといったさまを描きました。
今回の法改正も、もう理念として本当にすごく理想的だと思います。ただ、支え手が存在せず現実が追い付かないという事態にならないように、そういった形に現場が陥らないように今ここでしっかり体制整備について議論すべきだと、そういった思いで本日も質問させていただきます。
まず、前回に続きまして、本人同意の確認方法についてお尋ねしてまいります。
今回の制度では、本人の意向を尊重するということが大きな柱になっておりますが、実際には、本人と申立人、あるいは家族と支援者等の間で意見が対立するというケースも想定されるかと思います。また、一見、本人が同意しているように見えますが、その背景に虐待や親族間対立等の影響が潜んでいるといったような可能性もございます。
こうした場合も念頭に置きながら、家庭裁判所におかれましては丁寧に本人の真意を確認してほしいと考える次第ですが、前回も調査官調査についてもお尋ねさせていただいたんですけれども、行動科学の知見が生かされるときには活用するといったような一般的な御回答にとどまったかと思います。
現行制度における保佐や補助開始の際にも調査官調査活用されていると承知しておりますけれども、今回、新制度においてその運用は変わりないんでしょうか。調査官調査の活用の仕方も含めて、家庭裁判所がどのように本人の同意の真実性を担保するのかという点からまず伺います。
58松松井信憲法務省民事局長
今回の改正の趣旨といいますのは、やはり遺言をより国民の皆様に利用しやすくする、そのような観点に立つものでございますので、手数料の額を定める政令を検討するに当たっても、そのような視点も踏まえながら考えてまいりたいと思っております。
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伊藤孝江(公明)
時間になりましたので、おまとめください。
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牧山ひろえ(立憲)
是非、遺言者のお話もありましたけれども、本人の意思がしっかりと反映できるように、法務局職員もいろんな新たな業務が発生すると思うんですけれども、その職員の方々にも、注意すべき点がないかどうかとか、いろんなことに慣れていただく必要があると思いますので、是非その点もよろしくお願い申し上げて、私の質問を終わらせていただきます。
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- (上の発言)
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小林さやか(国民)
国民民主党・新緑風会の小林さやかです。
私、前職の記者時代に、介護保険二十周年の、二十年のときに、一時間の特別番組を制作したことがございます。介護の社会化という世界に誇るすばらしい制度をつくるんだという当初の理念がだんだんと制度疲労を起こしまして、担い手の善意にすがるしかないといったさまを描きました。
今回の法改正も、もう理念として本当にすごく理想的だと思います。ただ、支え手が存在せず現実が追い付かないという事態にならないように、そういった形に現場が陥らないように今ここでしっかり体制整備について議論すべきだと、そういった思いで本日も質問させていただきます。
まず、前回に続きまして、本人同意の確認方法についてお尋ねしてまいります。
今回の制度では、本人の意向を尊重するということが大きな柱になっておりますが、実際には、本人と申立人、あるいは家族と支援者等の間で意見が対立するというケースも想定されるかと思います。また、一見、本人が同意しているように見えますが、その背景に虐待や親族間対立等の影響が潜んでいるといったような可能性もございます。
こうした場合も念頭に置きながら、家庭裁判所におかれましては丁寧に本人の真意を確認してほしいと考える次第ですが、前回も調査官調査についてもお尋ねさせていただいたんですけれども、行動科学の知見が生かされるときには活用するといったような一般的な御回答にとどまったかと思います。
現行制度における保佐や補助開始の際にも調査官調査活用されていると承知しておりますけれども、今回、新制度においてその運用は変わりないんでしょうか。調査官調査の活用の仕方も含めて、家庭裁判所がどのように本人の同意の真実性を担保するのかという点からまず伺います。
62馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
お答えいたします。
お尋ねは、改正法案が成立、施行された後の裁判所の運用に係るものでありまして、現時点で確たるお答えをすることは困難ですが、御本人の同意を確認する方法について、一般論としては、本人を支える福祉専門職の方々による申立てに係る御本人の認識に関する報告、また、親族その他日常的、継続的に御本人を支援する方の支援を受ける中で示された御本人の意向等に関する報告などを総合考慮するほか、本人の心身の状況等に照らして、行動科学の専門的知見や技法の活用が求められる場合には、事案の必要に応じて家庭裁判所調査官による調査も想定されるところでありまして、その事案…
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小林さやか(国民)
現行制度と考え方、基本的には変わらないということで、であれば、より丁寧に本人意向を把握しなきゃいけないというケースが増えてくるかと思いますので、後ほど体制整備についてもお尋ねさせていただきたいと思います。
続きまして、補助の終了についてお尋ねしたいんですけれども、終了の審判に当たって、終わりたいと言えば、はい、そのまま終わりですとするのではなくて、本人の保護上に課題が残っていないかといった点も丁寧に確認する必要があるかと考えます。
中には、この終了の審判を進めていく中で、何か新たな支援が必要だと分かって別の代理権の必要性が判明してくるといったケースも…
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64松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
成年後見制度が導入された平成十一年の民法改正に当たって、家庭裁判所の職権により法定後見を開始することについても議論されたところでございます。しかし、私的自治の尊重等の観点から、中立的な判断機関である裁判所が職権で本人の行為能力等に一定の制限を加えることとなる手続を開始することには問題があると考えられたことなどから、法定後見を開始したり代理権を追加的に付与したりするのは、職権によらず、請求権者の請求によらなければならないこととされたと承知をしております。
今回の成年後見制度の見直しに当たっても、法制審議会の部会での議論では、法定後…
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