時間になりましたので、おまとめください。
伊藤孝江 (公明党)
2026年6月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 59 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。 保管証書遺言書の保管の申請をする者が納めなければならない手数料の額については、現行の自筆証書遺言書の保管と同様に、物価の状況のほか、遺言書の保管及び遺言書に係る情報の管理に関する事務に要する実費を考慮して政令で定めることとしております。これは、新たな遺言書保管法第二十一条に規定しているところでございます。 そのため、現段階において保管証書遺言書の保管の申請に係る手数料の額について確定的な額を申し上げることはできないものでございますが、先ほど申し上げた考慮要素や制度趣旨などを踏まえ、適切な額となるよう検討を進めてまいりたいと考えて…
より負担が合理化されて利用しやすくするという観点から、是非そのような方向でお考えいただきたいんですが、いかがでしょうか。
今回の改正の趣旨といいますのは、やはり遺言をより国民の皆様に利用しやすくする、そのような観点に立つものでございますので、手数料の額を定める政令を検討するに当たっても、そのような視点も踏まえながら考えてまいりたいと思っております。
- (上の発言)
時間になりましたので、おまとめください。
是非、遺言者のお話もありましたけれども、本人の意思がしっかりと反映できるように、法務局職員もいろんな新たな業務が発生すると思うんですけれども、その職員の方々にも、注意すべき点がないかどうかとか、いろんなことに慣れていただく必要があると思いますので、是非その点もよろしくお願い申し上げて、私の質問を終わらせていただきます。
国民民主党・新緑風会の小林さやかです。 私、前職の記者時代に、介護保険二十周年の、二十年のときに、一時間の特別番組を制作したことがございます。介護の社会化という世界に誇るすばらしい制度をつくるんだという当初の理念がだんだんと制度疲労を起こしまして、担い手の善意にすがるしかないといったさまを描きました。 今回の法改正も、もう理念として本当にすごく理想的だと思います。ただ、支え手が存在せず現実が追い付かないという事態にならないように、そういった形に現場が陥らないように今ここでしっかり体制整備について議論すべきだと、そういった思いで本日も質問させていただき…
お答えいたします。 お尋ねは、改正法案が成立、施行された後の裁判所の運用に係るものでありまして、現時点で確たるお答えをすることは困難ですが、御本人の同意を確認する方法について、一般論としては、本人を支える福祉専門職の方々による申立てに係る御本人の認識に関する報告、また、親族その他日常的、継続的に御本人を支援する方の支援を受ける中で示された御本人の意向等に関する報告などを総合考慮するほか、本人の心身の状況等に照らして、行動科学の専門的知見や技法の活用が求められる場合には、事案の必要に応じて家庭裁判所調査官による調査も想定されるところでありまして、その事案…