松井信憲法務省民事局長

2026年6月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 64 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)

お答え申し上げます。

成年後見制度が導入された平成十一年の民法改正に当たって、家庭裁判所の職権により法定後見を開始することについても議論されたところでございます。しかし、私的自治の尊重等の観点から、中立的な判断機関である裁判所が職権で本人の行為能力等に一定の制限を加えることとなる手続を開始することには問題があると考えられたことなどから、法定後見を開始したり代理権を追加的に付与したりするのは、職権によらず、請求権者の請求によらなければならないこととされたと承知をしております。

今回の成年後見制度の見直しに当たっても、法制審議会の部会での議論では、法定後見を開始することが私的自治への介入になるとの理解がおおむね共有されており、家庭裁判所が職権で補助人に権限を追加すべきとの意見は述べられなかったところでございます。

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