お尋ねは、改正法案の附則に基づく裁判所の運用の在り方に関するものでございまして、現時点で確たるお答えをすることは困難でございますが、その上で、一般論としては、委員御指摘の附則に基づき、現行の後見等の開始の審判を取り消す際には、原則として御本人の意向を把握するためにその陳述を聴取するということが基本的な考え方になると思われます。
また、その具体的な方法につきましては、個別の事案に応じた家庭裁判所の裁量に委ねられるものではございますが、例えば、適切な方法により御本人自身に意向表明を求めることに加え、後見人を含め、御本人をチームで日常的に支援している場合には、そのような方々を通じた意向把握等、個別の事案に応じた適切かつ合理的な方法が検討されるはずのものと考えております。
最高裁判所といたしましては、委員御指摘の場合も含め、改正法の趣旨や目的にかなった適切な運用が各家庭裁判所においてなされるよう、必要な後押しをしてまいりたいと考えております。
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打越さく良(立憲)
親族が附則二条七項の後見開始の審判の取消し申立てをしてきたと、そうした場合に、支援者は反対している、家族が身上保護の事務を継続しているかなど、判断に困る場合が出てくると思うんですね。そうした場合には、中核機関へ意見照会ができるのでしょうか。
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23松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
民法等改正法案の附則では、施行日前に後見開始の審判がされている場合には、家事審判に関する手続についても現行家事事件手続法の規定を適用することとしております。家庭裁判所が必要と認める場合には、家事事件手続法第五十六条第一項に基づき事実の調査をすることができ、事実の調査として、中核機関を設置している市町村長等に対し意見を求めることができます。
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打越さく良(立憲)
本人以外の請求の場合の本人の意向聴取というのはどのように行われるのかと。せめてチームカンファレンスの報告だけでも求めてはいかがかと思うのですが、その点はいかがでしょうか。最高裁に伺います。
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- (上の発言)
25馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
お尋ねは、改正法案の附則に基づく裁判所の運用の在り方に関するものでございまして、現時点で確たるお答えをすることは困難でございますが、その上で、一般論としては、委員御指摘の附則に基づき、現行の後見等の開始の審判を取り消す際には、原則として御本人の意向を把握するためにその陳述を聴取するということが基本的な考え方になると思われます。
また、その具体的な方法につきましては、個別の事案に応じた家庭裁判所の裁量に委ねられるものではございますが、例えば、適切な方法により御本人自身に意向表明を求めることに加え、後見人を含め、御本人をチームで日常的に支援している場合には、そのような方々を通じた意向把握等、個別の事案に応じた適切かつ合理的な方法が検討されるはずのものと考えております。
最高裁判所といたしましては、委員御指摘の場合も含め、改正法の趣旨や目的にかなった適切な運用が各家庭裁判所においてなされるよう、必要な後押しをしてまいりたいと考えております。
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打越さく良(立憲)
個別の事案によるということですけれども、やはり、せめてチームカンファレンスの報告を求めるということはほとんどの場合適切だと思いますので、是非お願いしたいと思います。
そして、六番ですけれども、この度の任意後見契約法改正によって、公正証書によって指定した方も任意後見契約を発効させる裁判手続の申立てをすることが可能となったと。現行法が申立て権者を親族又は任意後見受任者に限定していたことからの転換となります。
この改正にはどのような意義があるのでしょうか。
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27松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、今般の改正によって、本人が公正証書によって指定した者について、補助開始の審判の請求権者としたり、任意後見契約に、任意後見の開始の申立て権者とするなどの改正をしているところでございます。
今日においては、配偶者や四親等内の親族以外の者が本人の状況をよりよく把握しており、その者に本人についての補助開始等の審判の適切な請求を期待することができる事案もございます。
また、民法等改正法案では、本人の自己決定をより尊重することとしており、本人において自己の状況をよく把握している者として手続を任せたい者がいる場合には、そ…
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打越さく良(立憲)
しかし、いわゆる貧困ビジネスとか一部の不動産業者によって、公正証書が搾取に悪用されてきたということも残念ながらよく知られております。公正証書による申立て権者ということを認められることによって新たな搾取を許すということはあってはなりません。趣旨に反するような指定を本人にさせることを防止しなくてはなりませんが、その手当てをお考えでしょうか。
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