しかし、いわゆる貧困ビジネスとか一部の不動産業者によって、公正証書が搾取に悪用されてきたということも残念ながらよく知られております。公正証書による申立て権者ということを認められることによって新たな搾取を許すということはあってはなりません。趣旨に反するような指定を本人にさせることを防止しなくてはなりませんが、その手当てをお考えでしょうか。
打越さく良 (立憲民主党)
2026年6月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 28 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)
前後のやりとり
お尋ねは、改正法案の附則に基づく裁判所の運用の在り方に関するものでございまして、現時点で確たるお答えをすることは困難でございますが、その上で、一般論としては、委員御指摘の附則に基づき、現行の後見等の開始の審判を取り消す際には、原則として御本人の意向を把握するためにその陳述を聴取するということが基本的な考え方になると思われます。 また、その具体的な方法につきましては、個別の事案に応じた家庭裁判所の裁量に委ねられるものではございますが、例えば、適切な方法により御本人自身に意向表明を求めることに加え、後見人を含め、御本人をチームで日常的に支援している場合には…
個別の事案によるということですけれども、やはり、せめてチームカンファレンスの報告を求めるということはほとんどの場合適切だと思いますので、是非お願いしたいと思います。
そして、六番ですけれども、この度の任意後見契約法改正によって、公正証書によって指定した方も任意後見契約を発効させる裁判手続の申立てをすることが可能となったと。現行法が申立て権者を親族又は任意後見受任者に限定していたことからの転換となります。
この改正にはどのような意義があるのでしょうか。
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、今般の改正によって、本人が公正証書によって指定した者について、補助開始の審判の請求権者としたり、任意後見契約に、任意後見の開始の申立て権者とするなどの改正をしているところでございます。 今日においては、配偶者や四親等内の親族以外の者が本人の状況をよりよく把握しており、その者に本人についての補助開始等の審判の適切な請求を期待することができる事案もございます。 また、民法等改正法案では、本人の自己決定をより尊重することとしており、本人において自己の状況をよく把握している者として手続を任せたい者がいる場合には、そ…
- (上の発言)
しかし、いわゆる貧困ビジネスとか一部の不動産業者によって、公正証書が搾取に悪用されてきたということも残念ながらよく知られております。公正証書による申立て権者ということを認められることによって新たな搾取を許すということはあってはなりません。趣旨に反するような指定を本人にさせることを防止しなくてはなりませんが、その手当てをお考えでしょうか。
お答え申し上げます。 民法等改正法案では、本人の自己決定をより尊重するという観点から、先ほども申し上げたとおり、本人が公正証書によって指定するという制度を設けたものでございます。民法等改正法案では、本人が指定する者を限定しておりません。 しかし、先ほどの制度趣旨からは、本人が指定する者として想定しているのは、現行民法で法定された請求権者ではないものの、本人と同居しているなどの事情により本人の状況をよく把握している者や、本人が入所している施設の運営法人や職員などでございます。そして、指定が本人の真意によるものであることを担保するために、指定は公正証書に…
今おっしゃったようなことを通知を出していただけるということですかね。民事局からも、公証人に対して、そして趣旨をよく知らせて、この本人の生活状況をよく知る方かどうかとか適切に審査するようにといった通知が必要だと思いますけれども、あるいはその指導をする必要があると思いますけれども、その点についてはいかがでしょうか。
お答え申し上げます。
改正法の趣旨に沿った運用がされるためには、その内容及び趣旨が公正証書を作成する公証人に十分に理解されることが重要でございます。
法務省としては、公証人に対し、改正法の内容及び趣旨についてしっかりと周知し、適正な公証事務が行われるよう指導監督に努めてまいりたいと考えております。