松井信憲法務省民事局長

2026年6月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 23 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)

お答え申し上げます。

民法等改正法案の附則では、施行日前に後見開始の審判がされている場合には、家事審判に関する手続についても現行家事事件手続法の規定を適用することとしております。家庭裁判所が必要と認める場合には、家事事件手続法第五十六条第一項に基づき事実の調査をすることができ、事実の調査として、中核機関を設置している市町村長等に対し意見を求めることができます。

前後のやりとり

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