馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長

2026年6月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 10 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)

まず、補助人等に対する報酬の算定というのは、裁判官が個別の事案における諸事情を総合的に考慮して判断すべき事項でございまして、現在の実務におきまして裁判官の間で全国的に一定の考え方が共有されているものとは認識しておりますが、報酬体系といったようなものが明確に存在しているものではございません。改正法案が成立、施行後の報酬体系の変化についても、お答えすることはそういった意味で困難でございます。

また、御指摘のガイドライン的なものにつきましては、これは裁判官の判断を拘束するような画一的な基準を示すものであるということからしますと、これを事務当局で策定することは職権行使の独立の観点から困難であると考えておりますが、今般の改正法案におきまして、補助人等には、個人、本人の具体的な法的課題やニーズに対応するための必要十分な権限が付与され、補助人等はその範囲で事務遂行を行うことが基本的に想定されており、そうであるならば、補助人等に対する報酬算定の在り方につきましても、包括代理権を有する現行法下の後見人に対するものとはおのずから異なってきて、例えば当該補助人等が行った事務の内容をより重視したものになるといったことは十分想定されるところです。

改正法案が成立した場合には、後見関係事件を担当している全国の裁判官等が参加する協議会や裁判所内部での研修等における議論を通じるなどして、ただいま申し上げたようなところも含めて、改正法下における報酬付与の前提となる考え方についても一定の共有が図られていくものと考えておりまして、最高裁といたしましても、こういった共有に向けた必要な後押しをしてまいりたいと考えております。

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