まず、補助人等に対する報酬の算定というのは、裁判官が個別の事案における諸事情を総合的に考慮して判断すべき事項でございまして、現在の実務におきまして裁判官の間で全国的に一定の考え方が共有されているものとは認識しておりますが、報酬体系といったようなものが明確に存在しているものではございません。改正法案が成立、施行後の報酬体系の変化についても、お答えすることはそういった意味で困難でございます。
また、御指摘のガイドライン的なものにつきましては、これは裁判官の判断を拘束するような画一的な基準を示すものであるということからしますと、これを事務当局で策定することは職権行使の独立の観点から困難であると考えておりますが、今般の改正法案におきまして、補助人等には、個人、本人の具体的な法的課題やニーズに対応するための必要十分な権限が付与され、補助人等はその範囲で事務遂行を行うことが基本的に想定されており、そうであるならば、補助人等に対する報酬算定の在り方につきましても、包括代理権を有する現行法下の後見人に対するものとはおのずから異なってきて、例えば当該補助人等が行った事務の内容をより重視したものになるといったことは十分想定されるところです。
改正法案が成立した場合には、後見関係事件を担当している全国の裁判官等が参加する協議会や裁判所内部での研修等における議論を通じるなどして、ただいま申し上げたようなところも含めて、改正法下における報酬付与の前提となる考え方についても一定の共有が図られていくものと考えておりまして、最高裁といたしましても、こういった共有に向けた必要な後押しをしてまいりたいと考えております。
7ここやり隆史(自民)
参考人の御意見で、この制度改正、本当に期待を込めた意見がたくさん述べられておりました。しっかりその期待に応えられるように、体制面で整備をお願いしたいと思います。
また、体制の面にもなるのかもしれませんけれども、今回、各判断に当たって、年一回定期報告が義務付けられております。定期報告だけでしっかりその各個人の状況を判断するというのは難しいというふうに思います。
そこで、市町村長に対する意見聴取というものも制度化されておりますけれども、実際にそれが機能するかどうか、実際、その現状をしっかり把握できるかどうかということについては、しっかりその各市町村の支援…
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8馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
お尋ねは、改正法案の成立、施行後の裁判所の運用に係るもので、現時点で確たるお答えをすることは困難でございますが、一般論として、個別事案における判断に当たっては、申立人から提出される資料や御指摘の補助人からの報告により得られる情報に加えて、必要に応じて、委員御指摘のような規律を活用して、判断に必要な福祉的支援等に関する事情を市町村長等からも取得するというところも考えられるところでございます。
また、このように、改正法の施行後の制度の運用を適切に行っていくためには、各家庭裁判所において、御本人の支援を担う地方自治体との間で、相互理解の観点から、司法機関とし…
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9ここやり隆史(自民)
ありがとうございます。
確実に、情報交換というか情報をやり取りする、あるいは共有する密度は高まるというふうに思いますので、それを想定してしっかり事前に体制面での強化を図っていただきたいというふうに思います。
あともう一つ、利用者負担、負担の問題について確認をさせていただきたいと思います。
補助人制度に統一化されて、様々中身も千差万別になってくる、多様化してくるというふうに思います。今、ある程度報酬体系というのが明らかになっておりますけれども、こうしたサービスが多様化する中で、現行の成年後見制度の報酬体系と比べてどういう形になると想定をしているかとい…
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- (上の発言)
10馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
まず、補助人等に対する報酬の算定というのは、裁判官が個別の事案における諸事情を総合的に考慮して判断すべき事項でございまして、現在の実務におきまして裁判官の間で全国的に一定の考え方が共有されているものとは認識しておりますが、報酬体系といったようなものが明確に存在しているものではございません。改正法案が成立、施行後の報酬体系の変化についても、お答えすることはそういった意味で困難でございます。
また、御指摘のガイドライン的なものにつきましては、これは裁判官の判断を拘束するような画一的な基準を示すものであるということからしますと、これを事務当局で策定することは職権行使の独立の観点から困難であると考えておりますが、今般の改正法案におきまして、補助人等には、個人、本人の具体的な法的課題やニーズに対応するための必要十分な権限が付与され、補助人等はその範囲で事務遂行を行うことが基本的に想定されており、そうであるならば、補助人等に対する報酬算定の在り方につきましても、包括代理権を有する現行法下の後見人に対するものとはおのずから異なってきて、例えば当該補助人等が行った事務の内容をより重視したものになるといったことは十分想定されるところです。
改正法案が成立した場合には、後見関係事件を担当している全国の裁判官等が参加する協議会や裁判所内部での研修等における議論を通じるなどして、ただいま申し上げたようなところも含めて、改正法下における報酬付与の前提となる考え方についても一定の共有が図られていくものと考えておりまして、最高裁といたしましても、こういった共有に向けた必要な後押しをしてまいりたいと考えております。
11ここやり隆史(自民)
制度の変わり目というのは混乱する場合もありますので、事前にしっかり、最高裁の方からも基本的な考え方であったりとか参考になる情報をしっかり提供していただきたいというふうに思います。
次に、今度は受皿側について幾つか確認をさせていただきます。
今回の法改正、まさに終われる後見制度を実現するものでありますが、各参考人の意見も、基本的には、その後の受皿、これがどうなるかということが一番の最大のポイントであるというふうな御意見でありました。
今回、この民法改正と併せて、地域福祉の仕組みを支える社会福祉法改正案が今まさに審議をされているということかと思います。…
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12林林俊宏厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
現在、中核機関の設置済みの自治体は御指摘のように約八割となっておりますが、本人の支援ニーズに対応した支援が行われるためには、全ての市町村において中核機関が設置されることが望ましいというふうに考えております。
このため、厚生労働省といたしましても、これまで、成年後見制度利用促進法に基づく政府の基本計画に基づきまして、市町村に対して中核機関整備のための様々な支援を行ってきたところでございます。
さらに、今御指摘いただきましたように、中核機関を制度上しっかりと位置付けるという観点から、今般国会に提出しております社会福祉法等の一部を改…
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13ここやり隆史(自民)
しっかりやっていただきたいと思いますし、少なくとも、中核機関の機能、これは一〇〇%カバーできるように制度の開始までに整備をしていただきたいと思いますけれども、それと、機関を設置するということとプラスして、その質の面もしっかり担保していかないといけないと思います。利用者がいろいろ、様々な利用者がいらっしゃいます。それをしっかりケアするということで、これはチームを組んで、何というか、支援をしていかないといけないということになると思います。
私も、この社会福祉法改正については自民党の中で事務局長として携わらせていただきましたけれども、やっぱりその質の地域間格…
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