参考人の御意見で、この制度改正、本当に期待を込めた意見がたくさん述べられておりました。しっかりその期待に応えられるように、体制面で整備をお願いしたいと思います。
また、体制の面にもなるのかもしれませんけれども、今回、各判断に当たって、年一回定期報告が義務付けられております。定期報告だけでしっかりその各個人の状況を判断するというのは難しいというふうに思います。
そこで、市町村長に対する意見聴取というものも制度化されておりますけれども、実際にそれが機能するかどうか、実際、その現状をしっかり把握できるかどうかということについては、しっかりその各市町村の支援体制と家裁の方で連絡調整、情報交換をしっかりやっていく必要があると思いますけれども、その体制についてはいかがでしょうか。
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伊藤孝江(公明)
民法等の一部を改正する法律案及び民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
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5ここやり隆史(自民)
自民党のこやりでございます。
今日は、参考人質疑を経て二回目の民法等改正案の質疑になりますので、確認を含めて幾つか質問させていただきたいと思います。
まず、現行の制度の利用者数が今二十六万人、そして、うち、新たな申立てが毎年四万人ということでございます。今回の改正を経て、各利用者個人のニーズに応じた柔軟な制度に改正をされるということ、そうしたことに伴いまして利用者の需要が高まることが予想をされます。また、家裁においても、それぞれ各個人のニーズに応じた審判、判断が必要になるということでございます。
さきの参考人質疑でも、その制度の改正はいいんだけれど…
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6清清藤健一最高裁判所事務総局総務局長
お答え申し上げます。
本改正法案におきましては、制度開始に当たって考慮すべき事項が増えると、また一方では、必要がなくなったと認めるときには制度の利用を終了することができることなどを踏まえますと、本改正法案が成立して施行された後の家庭裁判所の業務量につきまして、現段階で確たることを申し上げることは困難であるということは御理解いただきたいと思います。
その上で、最高裁といたしましては、これまでも事件動向や事件処理状況等を踏まえて必要な体制整備に努めてきたところでございますけれども、本改正法案が成立することとなった場合には、改正法の趣旨、内容を踏まえた適切…
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- (上の発言)
7ここやり隆史(自民)
参考人の御意見で、この制度改正、本当に期待を込めた意見がたくさん述べられておりました。しっかりその期待に応えられるように、体制面で整備をお願いしたいと思います。
また、体制の面にもなるのかもしれませんけれども、今回、各判断に当たって、年一回定期報告が義務付けられております。定期報告だけでしっかりその各個人の状況を判断するというのは難しいというふうに思います。
そこで、市町村長に対する意見聴取というものも制度化されておりますけれども、実際にそれが機能するかどうか、実際、その現状をしっかり把握できるかどうかということについては、しっかりその各市町村の支援体制と家裁の方で連絡調整、情報交換をしっかりやっていく必要があると思いますけれども、その体制についてはいかがでしょうか。
8馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
お尋ねは、改正法案の成立、施行後の裁判所の運用に係るもので、現時点で確たるお答えをすることは困難でございますが、一般論として、個別事案における判断に当たっては、申立人から提出される資料や御指摘の補助人からの報告により得られる情報に加えて、必要に応じて、委員御指摘のような規律を活用して、判断に必要な福祉的支援等に関する事情を市町村長等からも取得するというところも考えられるところでございます。
また、このように、改正法の施行後の制度の運用を適切に行っていくためには、各家庭裁判所において、御本人の支援を担う地方自治体との間で、相互理解の観点から、司法機関とし…
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9ここやり隆史(自民)
ありがとうございます。
確実に、情報交換というか情報をやり取りする、あるいは共有する密度は高まるというふうに思いますので、それを想定してしっかり事前に体制面での強化を図っていただきたいというふうに思います。
あともう一つ、利用者負担、負担の問題について確認をさせていただきたいと思います。
補助人制度に統一化されて、様々中身も千差万別になってくる、多様化してくるというふうに思います。今、ある程度報酬体系というのが明らかになっておりますけれども、こうしたサービスが多様化する中で、現行の成年後見制度の報酬体系と比べてどういう形になると想定をしているかとい…
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10馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
まず、補助人等に対する報酬の算定というのは、裁判官が個別の事案における諸事情を総合的に考慮して判断すべき事項でございまして、現在の実務におきまして裁判官の間で全国的に一定の考え方が共有されているものとは認識しておりますが、報酬体系といったようなものが明確に存在しているものではございません。改正法案が成立、施行後の報酬体系の変化についても、お答えすることはそういった意味で困難でございます。
また、御指摘のガイドライン的なものにつきましては、これは裁判官の判断を拘束するような画一的な基準を示すものであるということからしますと、これを事務当局で策定することは…
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