ありがとうございます。
私は、現場の中の虐待のことでちょっとお話ししたいと思うんですが、家族による使い込みのようなお話、本来であれば成年後見制度の前に虐待対応があってしかるべきなんですが、その虐待の判断が十分なされないままに、虐待だとあるなしを判断せずに成年後見制度に投げられてきたのが今まで数多くあったというふうに思っています。
なので、今回法改正することに、あっ、そういう問題がまずあるということで、であるとしたらどういう方法をということなんですが、まずはやはり虐待防止法というところ、冒頭で申し上げ、陳述で申し上げた見直しが必要だと思っており、首長申立てを規定している社会福祉法、老人福祉法とか障害者、知的障害者福祉法、この辺りの市町村長申立ての要件というかそういったものをもう一度見直す必要があるかなと思っていて、もしかすると今のような改正案によって有期的になるからこそ本人の意向を尊重できないケースというのが出たときに、その本人の保護をするために特定補助という選任を求めるかどうか、そういったことがやっぱり今後福祉法の、福祉の方で整理されなければならないのかなというふうに思っています。
特定補助の場合は、医師の診断二名ということになりますので、そういう運用面のところもどうするのかというところも出てくるのかなと思っています。
今までは、成年後見は終わらないので虐待があっても後見を使わないというケースもたくさんありました。それはもう本人にずっと後見人が付いてしまうから最後の手段だと。でも、今回はそうではなくて、必要なときにはちゃんと保護ができて、必要なくなれば終わらせられる、そういう意味では新法になる方が私も使いやすくなるというふうに感じています。
以上です。
102
北村晴男(保守)
日本保守党の北村晴男です。
本日は、お忙しい中、ありがとうございます。
さて、私自身はこの改正案自体は大きく前進するものだというふうに理解していまして、その上で、これまでの後見制度でも解決できなかったのではないかと思っていた問題についてまずお聞きしたいと思います。
弁護士の仕事をしていますと、時々ある御相談が、意思能力自体はある程度おありになる御本人、そういう方について、ただ、御親族の一部とかあるいはお知り合いの一部とかが生活の面倒を見ておられるがゆえに、その方に頼り切っていて、財産管理も全て事実上行っておられると、その人のどちらかというとコントロ…
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103久久保厚子一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会顧問
ありがとうございます。
現在もあります、そういう家庭ですね。親御さんが御本人の年金を自由に使っておられるというのもありますし、御兄弟の場合は面倒を見ないとそれが使えないと思っておられるので、御本人を御兄弟が取り合っておられる、そういう例もございます。
私たちは、御本人の意思というのが、そこで御本人にお聞きをしたこともあるんですけれども、御本人の意思は、上手に御本人に話をされますので、御本人は選べないという状態になっておられるんですね。だから、なかなかそれは難しいなとは思いますけれども、はた目から見ても、ちゃんと、何というんですかね、もうすぐうちの子の…
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104上上山泰新潟大学法学部教授
御質問ありがとうございます。
今御家族との関係については久保参考人が実際の御経験を基に詳しくお話しくださいましたので、同様の事案というのは、例えば知人を称する者やあるいは極めて悪質な事業者が御本人を囲い込んでしまうというような状況でも生じ得る問題かなというふうに考えております。
この点についての対応なのですが、私は、少なくとも現在の成年後見制度よりも新しい補助制度の方が対応がしやすくなるのではないかというふうに考えております。
というのは、実際のところ、例えば、御家族による本当に経済的な虐待と呼べるようなものがあるのか、あるいは悪質な事業者の囲い込…
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- (上の発言)
105星星野美子公益社団法人日本社会福祉士会参事
ありがとうございます。
私は、現場の中の虐待のことでちょっとお話ししたいと思うんですが、家族による使い込みのようなお話、本来であれば成年後見制度の前に虐待対応があってしかるべきなんですが、その虐待の判断が十分なされないままに、虐待だとあるなしを判断せずに成年後見制度に投げられてきたのが今まで数多くあったというふうに思っています。
なので、今回法改正することに、あっ、そういう問題がまずあるということで、であるとしたらどういう方法をということなんですが、まずはやはり虐待防止法というところ、冒頭で申し上げ、陳述で申し上げた見直しが必要だと思っており、首長申立てを規定している社会福祉法、老人福祉法とか障害者、知的障害者福祉法、この辺りの市町村長申立ての要件というかそういったものをもう一度見直す必要があるかなと思っていて、もしかすると今のような改正案によって有期的になるからこそ本人の意向を尊重できないケースというのが出たときに、その本人の保護をするために特定補助という選任を求めるかどうか、そういったことがやっぱり今後福祉法の、福祉の方で整理されなければならないのかなというふうに思っています。
特定補助の場合は、医師の診断二名ということになりますので、そういう運用面のところもどうするのかというところも出てくるのかなと思っています。
今までは、成年後見は終わらないので虐待があっても後見を使わないというケースもたくさんありました。それはもう本人にずっと後見人が付いてしまうから最後の手段だと。でも、今回はそうではなくて、必要なときにはちゃんと保護ができて、必要なくなれば終わらせられる、そういう意味では新法になる方が私も使いやすくなるというふうに感じています。
以上です。
106
北村晴男(保守)
ありがとうございます。
もう一点、類似の問題なんですが、今度は、これまで専門家の弁護士も含めて後見人など、これが終わらない後見であったことも理由の一つだと思うんですが、残念ながら横領などの非常に悪質な事案が後を絶たないことがありました。もちろん、親族の後見人のこともあったと思います。
これについて、この新しい改正法ではそれを何とか防ぐ方法として、どういうふうに機能していくのか、どういうものがあるのかについて、上山参考人にお答えをいただければと思います。
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107上上山泰新潟大学法学部教授
お答えいたします。
極めて難しい問題だと私も承知しております。
まず一つ申し上げられるとすれば、月一回の定期報告、失礼いたしました、年一回の定期報告が現状かなり形骸化していると見受けられる部分もあるわけですけれども、これをもっと実質化することによって、不正な状況が起こっていないか、これは親族後見人、専門職後見人かかわらずですね、裁判所が丁寧にチェックしていくという機会が法体制としては整えられたということが一つあろうかと思います。
そしてもう一つ、少し委員のお考えと、その議員のお考えと、御質問とずれるかもしれませんけれども、私は、残念ながら、人間が行…
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108
北村晴男(保守)
ありがとうございます。
私からはこれで以上です。ありがとうございました。
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