日本保守党の北村晴男です。
本日は、お忙しい中、ありがとうございます。
さて、私自身はこの改正案自体は大きく前進するものだというふうに理解していまして、その上で、これまでの後見制度でも解決できなかったのではないかと思っていた問題についてまずお聞きしたいと思います。
弁護士の仕事をしていますと、時々ある御相談が、意思能力自体はある程度おありになる御本人、そういう方について、ただ、御親族の一部とかあるいはお知り合いの一部とかが生活の面倒を見ておられるがゆえに、その方に頼り切っていて、財産管理も全て事実上行っておられると、その人のどちらかというとコントロール下にあるように見えるようなケース。先ほど久保参考人は、死ぬまでに使い切ってほしいという趣旨のことをおっしゃったかと思うんですけど、多くの場合は自分の死期は分からないものですから、使い切ることはなかなか難しい、ある程度残しておかないと不安だというところは外から見ていて思いますと。そういうケースで、どうも面倒を見ておられる御親族や知人の方がその方の財産を食い潰しているように見える、このままだとある時期に財産を失って、そして放り出されるんじゃないかというふうに、周りから見ると非常に不安に思うようなケースで、しかし、御本人は面倒見ておられる方のコントロール下にあると。ですから、これ、改正法の下でも御本人の同意がなければ当然補助も開始できないでしょうから、そういう方についてどうやってその方の財産を守っていかなきゃいけないのかというのは非常に難しい課題だなと思っておったわけですが。
そこでお聞きしたいんですけれども、今私が申し上げたような問題点がそもそもあるのかないのかということも含めて、そして仮にあるとすれば、御経験上どういう制度を構築、システムを構築すべきなのか、御意見があればお三方にお聞きしたいと思います。
99
仁比聡平(共産)
あと一分しかなくて、上山参考人にお尋ねしたいと思うんですけれども、という状況をどうつくっていくかと、ここがスタートだということで、三年を目途に施行状況をしっかり見ながら見直していくということがありますよね。それから、先ほどおっしゃった三期計画を見通した専門家会議というのも厚労省所管ではあるわけで、ここに向かって、この本法の施行に当たって何をつかんでいかなきゃいけないのかと、家裁やあるいは法務省が、というのはいかがでしょうか。
この発言のページ
100上上山泰新潟大学法学部教授
簡単にお答え、できるだけ簡単にお答えしたいと思います。
基本的には、まさに御指摘のように、三年後のフォローアップ調査、更に申し上げれば、まだ可決されていないわけでございまして、可決後二年半ほどの猶予期間があるかと思うんですね。このおよそ五年の間に地域福祉の体制というのをきちんと整える、そして地域福祉の仕組み、例えば、今の日常生活自立支援事業よりも、もっと判断能力の低い方でも扱えるような簡単な金銭管理の仕組みというのを例えば地域で整えていくというようなことを準備をしていくということがとても大切ではないかというふうに感じております。
以上でございます。
この発言のページ
101
仁比聡平(共産)
時間になってしまって、星野さんに聞けなくて申し訳ありません。
ありがとうございました。
この発言のページ
- (上の発言)
102
北村晴男(保守)
日本保守党の北村晴男です。
本日は、お忙しい中、ありがとうございます。
さて、私自身はこの改正案自体は大きく前進するものだというふうに理解していまして、その上で、これまでの後見制度でも解決できなかったのではないかと思っていた問題についてまずお聞きしたいと思います。
弁護士の仕事をしていますと、時々ある御相談が、意思能力自体はある程度おありになる御本人、そういう方について、ただ、御親族の一部とかあるいはお知り合いの一部とかが生活の面倒を見ておられるがゆえに、その方に頼り切っていて、財産管理も全て事実上行っておられると、その人のどちらかというとコントロール下にあるように見えるようなケース。先ほど久保参考人は、死ぬまでに使い切ってほしいという趣旨のことをおっしゃったかと思うんですけど、多くの場合は自分の死期は分からないものですから、使い切ることはなかなか難しい、ある程度残しておかないと不安だというところは外から見ていて思いますと。そういうケースで、どうも面倒を見ておられる御親族や知人の方がその方の財産を食い潰しているように見える、このままだとある時期に財産を失って、そして放り出されるんじゃないかというふうに、周りから見ると非常に不安に思うようなケースで、しかし、御本人は面倒見ておられる方のコントロール下にあると。ですから、これ、改正法の下でも御本人の同意がなければ当然補助も開始できないでしょうから、そういう方についてどうやってその方の財産を守っていかなきゃいけないのかというのは非常に難しい課題だなと思っておったわけですが。
そこでお聞きしたいんですけれども、今私が申し上げたような問題点がそもそもあるのかないのかということも含めて、そして仮にあるとすれば、御経験上どういう制度を構築、システムを構築すべきなのか、御意見があればお三方にお聞きしたいと思います。
103久久保厚子一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会顧問
ありがとうございます。
現在もあります、そういう家庭ですね。親御さんが御本人の年金を自由に使っておられるというのもありますし、御兄弟の場合は面倒を見ないとそれが使えないと思っておられるので、御本人を御兄弟が取り合っておられる、そういう例もございます。
私たちは、御本人の意思というのが、そこで御本人にお聞きをしたこともあるんですけれども、御本人の意思は、上手に御本人に話をされますので、御本人は選べないという状態になっておられるんですね。だから、なかなかそれは難しいなとは思いますけれども、はた目から見ても、ちゃんと、何というんですかね、もうすぐうちの子の…
この発言のページ
104上上山泰新潟大学法学部教授
御質問ありがとうございます。
今御家族との関係については久保参考人が実際の御経験を基に詳しくお話しくださいましたので、同様の事案というのは、例えば知人を称する者やあるいは極めて悪質な事業者が御本人を囲い込んでしまうというような状況でも生じ得る問題かなというふうに考えております。
この点についての対応なのですが、私は、少なくとも現在の成年後見制度よりも新しい補助制度の方が対応がしやすくなるのではないかというふうに考えております。
というのは、実際のところ、例えば、御家族による本当に経済的な虐待と呼べるようなものがあるのか、あるいは悪質な事業者の囲い込…
この発言のページ
105星星野美子公益社団法人日本社会福祉士会参事
ありがとうございます。
私は、現場の中の虐待のことでちょっとお話ししたいと思うんですが、家族による使い込みのようなお話、本来であれば成年後見制度の前に虐待対応があってしかるべきなんですが、その虐待の判断が十分なされないままに、虐待だとあるなしを判断せずに成年後見制度に投げられてきたのが今まで数多くあったというふうに思っています。
なので、今回法改正することに、あっ、そういう問題がまずあるということで、であるとしたらどういう方法をということなんですが、まずはやはり虐待防止法というところ、冒頭で申し上げ、陳述で申し上げた見直しが必要だと思っており、首長申…
この発言のページ