ありがとうございます。
現在もあります、そういう家庭ですね。親御さんが御本人の年金を自由に使っておられるというのもありますし、御兄弟の場合は面倒を見ないとそれが使えないと思っておられるので、御本人を御兄弟が取り合っておられる、そういう例もございます。
私たちは、御本人の意思というのが、そこで御本人にお聞きをしたこともあるんですけれども、御本人の意思は、上手に御本人に話をされますので、御本人は選べないという状態になっておられるんですね。だから、なかなかそれは難しいなとは思いますけれども、はた目から見ても、ちゃんと、何というんですかね、もうすぐうちの子の年金が入るから何か服買うんだみたいな話をされる方も、親御さんもおられますし、いろんなものを買っておられて、いや、それ駄目なんだよと言うと、大丈夫、ちゃんと名前書いてあるからみたいな、そういう話ではないでしょうというような方もおられますから、分かっていても、何で、なぜそういうふうになるかといいますと、扶養手当がございますね、扶養手当の続きのような感覚になっておられるんです。だから、その本人のものだという感覚ではなくて、扶養手当はおうちに入ってきますから、それの続きみたいな感じでおうちに入ってくるお金のような感覚がなかなか抜けないんだろうと思いますけれども、ちゃんと私は、意思決定支援もそうですけれども、本当は家族でない方がいいかも分からないと思っています、本当はですね。意思決定支援も、親の言うことは安心して大丈夫、言うとおりにしていたら大丈夫というふうに思いがちです、本人は。ですから、ちゃんとその間にそういう専門にやっていただく方がきちっと入っていただく。
財産管理もそうです。財産管理も、親が管理するんじゃなくて、別の方に管理していただくという方が私はいいんではないかなと思っています。福祉のところで管理してもらうということもできますので、そういう形がいいんではないかなというふうに思っています。
100上上山泰新潟大学法学部教授
簡単にお答え、できるだけ簡単にお答えしたいと思います。
基本的には、まさに御指摘のように、三年後のフォローアップ調査、更に申し上げれば、まだ可決されていないわけでございまして、可決後二年半ほどの猶予期間があるかと思うんですね。このおよそ五年の間に地域福祉の体制というのをきちんと整える、そして地域福祉の仕組み、例えば、今の日常生活自立支援事業よりも、もっと判断能力の低い方でも扱えるような簡単な金銭管理の仕組みというのを例えば地域で整えていくというようなことを準備をしていくということがとても大切ではないかというふうに感じております。
以上でございます。
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101
仁比聡平(共産)
時間になってしまって、星野さんに聞けなくて申し訳ありません。
ありがとうございました。
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102
北村晴男(保守)
日本保守党の北村晴男です。
本日は、お忙しい中、ありがとうございます。
さて、私自身はこの改正案自体は大きく前進するものだというふうに理解していまして、その上で、これまでの後見制度でも解決できなかったのではないかと思っていた問題についてまずお聞きしたいと思います。
弁護士の仕事をしていますと、時々ある御相談が、意思能力自体はある程度おありになる御本人、そういう方について、ただ、御親族の一部とかあるいはお知り合いの一部とかが生活の面倒を見ておられるがゆえに、その方に頼り切っていて、財産管理も全て事実上行っておられると、その人のどちらかというとコントロ…
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- (上の発言)
103久久保厚子一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会顧問
ありがとうございます。
現在もあります、そういう家庭ですね。親御さんが御本人の年金を自由に使っておられるというのもありますし、御兄弟の場合は面倒を見ないとそれが使えないと思っておられるので、御本人を御兄弟が取り合っておられる、そういう例もございます。
私たちは、御本人の意思というのが、そこで御本人にお聞きをしたこともあるんですけれども、御本人の意思は、上手に御本人に話をされますので、御本人は選べないという状態になっておられるんですね。だから、なかなかそれは難しいなとは思いますけれども、はた目から見ても、ちゃんと、何というんですかね、もうすぐうちの子の年金が入るから何か服買うんだみたいな話をされる方も、親御さんもおられますし、いろんなものを買っておられて、いや、それ駄目なんだよと言うと、大丈夫、ちゃんと名前書いてあるからみたいな、そういう話ではないでしょうというような方もおられますから、分かっていても、何で、なぜそういうふうになるかといいますと、扶養手当がございますね、扶養手当の続きのような感覚になっておられるんです。だから、その本人のものだという感覚ではなくて、扶養手当はおうちに入ってきますから、それの続きみたいな感じでおうちに入ってくるお金のような感覚がなかなか抜けないんだろうと思いますけれども、ちゃんと私は、意思決定支援もそうですけれども、本当は家族でない方がいいかも分からないと思っています、本当はですね。意思決定支援も、親の言うことは安心して大丈夫、言うとおりにしていたら大丈夫というふうに思いがちです、本人は。ですから、ちゃんとその間にそういう専門にやっていただく方がきちっと入っていただく。
財産管理もそうです。財産管理も、親が管理するんじゃなくて、別の方に管理していただくという方が私はいいんではないかなと思っています。福祉のところで管理してもらうということもできますので、そういう形がいいんではないかなというふうに思っています。
104上上山泰新潟大学法学部教授
御質問ありがとうございます。
今御家族との関係については久保参考人が実際の御経験を基に詳しくお話しくださいましたので、同様の事案というのは、例えば知人を称する者やあるいは極めて悪質な事業者が御本人を囲い込んでしまうというような状況でも生じ得る問題かなというふうに考えております。
この点についての対応なのですが、私は、少なくとも現在の成年後見制度よりも新しい補助制度の方が対応がしやすくなるのではないかというふうに考えております。
というのは、実際のところ、例えば、御家族による本当に経済的な虐待と呼べるようなものがあるのか、あるいは悪質な事業者の囲い込…
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105星星野美子公益社団法人日本社会福祉士会参事
ありがとうございます。
私は、現場の中の虐待のことでちょっとお話ししたいと思うんですが、家族による使い込みのようなお話、本来であれば成年後見制度の前に虐待対応があってしかるべきなんですが、その虐待の判断が十分なされないままに、虐待だとあるなしを判断せずに成年後見制度に投げられてきたのが今まで数多くあったというふうに思っています。
なので、今回法改正することに、あっ、そういう問題がまずあるということで、であるとしたらどういう方法をということなんですが、まずはやはり虐待防止法というところ、冒頭で申し上げ、陳述で申し上げた見直しが必要だと思っており、首長申…
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106
北村晴男(保守)
ありがとうございます。
もう一点、類似の問題なんですが、今度は、これまで専門家の弁護士も含めて後見人など、これが終わらない後見であったことも理由の一つだと思うんですが、残念ながら横領などの非常に悪質な事案が後を絶たないことがありました。もちろん、親族の後見人のこともあったと思います。
これについて、この新しい改正法ではそれを何とか防ぐ方法として、どういうふうに機能していくのか、どういうものがあるのかについて、上山参考人にお答えをいただければと思います。
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