ありがとうございます。
私からは以上です。ありがとうございました。
2026年6月11日・第221回国会 参議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 90 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 110 発言)
ありがとうございます。
私からは以上です。ありがとうございました。
御質問ありがとうございます。 今の点につきましては、私、委員と問題意識を共有するところでございます。私の個人的な見解といたしましては、少なくともラストリゾートという観点から一定の代行決定の余地を残しておくということは、判断能力不十分な方の支援に当たって必要である、そして、それは弱いパターナリズムによって一定の正当化はし得るものだと、こういうふうに考えております。 もう一点、委員、法律家でございますので法律的なお答えをいたしますと、代行決定というふうに言われているものと代理というものがどうやら完全に同じものというふうに受け止められる傾向があるわけですけ…
今度はちょっと星野参考人にお尋ねしたいんですね。 先ほど牧山委員から親亡き後の問題というのがありまして、私もそういうふうな、同じような意向を持つ親の方の依頼を受けたこともあるんですけど、やっぱり親御さんは子供のことを心配するわけですよね。その子供にちゃんと後見人というか、財産管理する人が付くかどうかということもやっぱり心配する人もいます。 その中で、私も後見人やるときは、今まで、恐らく星野参考人もそうだと思いますが、今まで後見人になると、預金通帳から家の鍵から車の鍵、証券、権利書といろんなものを預かってまいりました。少なくとも財産、全財産が何があるか…
御質問ありがとうございます。 確かに人によって違うかなと、私も長年経験している中で思います。正直言うと、後見類型の中で全財産が把握できない状況の中でやり続けているケースが今、現にあるんですよね。そこについては家庭裁判所と報告、相談しながらやっておりますけど、何が言いたいかといいますと、全財産を把握しなければならない状況がどこにあるかというところを、これまではもう後見類型ということで全部一律だったものを、これを個別にその必要性見ていくということがこの法改正の意味だと思っておりますので、必ずしも後見人が全財産を把握できないと補助人が支援ができないとは言い切…
ありがとうございます。
私からは以上です。ありがとうございました。
日本共産党の仁比聡平でございます。ありがとうございます。 久保参考人から、本人の息遣いや足音を受け止めて人生の伴走者となる制度なり、あるいは補助人であってほしいというお話があったように、今回の改正というのは、これまでの硬直した財産保全ではなくて、身上保護、それから意思決定支援をチームで取り組んでいくというこの大本からの転換というふうに私は受け止めているんですけれども。 ちょっとまず久保参考人に、六年前に「実践 成年後見」にお書きになった文章で、家庭裁判所の後見監督について、本人の財産を旅行や記念日のイベント、少し値の張る買物などへ活用した際に注意を受…
ありがとうございます。 実は、私、滋賀に住んでおりますけど、他府県の方がよくしょっちゅう電話をしてこられるのは、何を言われるかといいますと、御兄弟が後見人になっておられるんですけれども、お医者さんですので、その方は。ですから、亡くなったお母さんも障害のある御本人のところに随分とお金を口座に入れてきた、私も姉のところにお金を口座に入れてきた。その方が後見人になっておられるんですけれども、お正月間近なのでちょっと暖かいいいセーターをと思って、九千円ぐらいのセーターを買ったと。そうしたら、家庭裁判所でぜいたくですと言われたと。電話してきておられるのは、家裁の…
ありがとうございました。
やっぱり、私も含め、法律家というか司法関係者が変わらなきゃいけないということなのかなと思うんですね。
そこで、上山参考人にお尋ねしたいと思うのは、好みも含めた意向の把握がこれは補助人の義務だと今回なるわけですけれども、この点について、先ほど、意思決定支援義務の法制化と捉えるべきだというお話ありました。この意思決定、チーム支援のこの補助人の義務の意義とか、それから何をすべきなのかと、あるいは、これに反した場合の効果などについて、もし教えていただければと思います。