安達悠司 (参政党)

2026年6月11日・第221回国会 参議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 88 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 110 発言)

今度はちょっと星野参考人にお尋ねしたいんですね。

先ほど牧山委員から親亡き後の問題というのがありまして、私もそういうふうな、同じような意向を持つ親の方の依頼を受けたこともあるんですけど、やっぱり親御さんは子供のことを心配するわけですよね。その子供にちゃんと後見人というか、財産管理する人が付くかどうかということもやっぱり心配する人もいます。

その中で、私も後見人やるときは、今まで、恐らく星野参考人もそうだと思いますが、今まで後見人になると、預金通帳から家の鍵から車の鍵、証券、権利書といろんなものを預かってまいりました。少なくとも財産、全財産が何があるかということを把握した上で、収支計画や長期的なこの人がちゃんと生活できていけるようにという財産のプランも立てていたわけですね。

しかし、今回、補助の中身が特定の法律行為だけと、あるいは、場合によっては保存行為もある特定補助人でも管理するのは一部だけということになる可能性もあります。しかし、それで本当にいいのかと。少なくとも、全財産が何があって、収支がどうで、そういうふうな本人の全状態をこれ把握しておかないと、補助人というのはやはり本当の意味で本人に対して責任取れないんじゃないかと思いますが、その点いかがでしょうか。

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