安達悠司 (参政党)

2026年6月11日・第221回国会 参議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 84 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 110 発言)

私も上山参考人と同じ問題意識なんですが、ただ、今回の法改正の問題は、まず裁判所が職権で権限付与できないことなんですね。裁判所が、これ、あれっ、権限必要じゃないのと思っても、補助人とか申立人が申立てしてくれないと裁判所の方からそれは職権で付けることができない。この点、上山参考人が元々構成して意見書で描いていた世界と違うわけですよね。それからまた、特定補助人を付けるかどうか、これも申立人の判断ですよね。裁判所で強制的に付けることはできませんよね。その場合、やっぱり権限がない事態というのは起きてしまう。

また、最後に、保存行為というのは一体どこまでできるのかと。これ、前回の委員会で法務省の方に聞きましたら、本人の預貯金等の現状を保存するために必要と言えるときは保存行為として当該親族に対して本人の通帳等の引渡しを求めることができるとおっしゃるんですが、必要と認めるときはということなので、必要と言えるときはということなので、誰が必要と判断するのかということなので、保存行為によって本当に財産を預かることができるのかがはっきりしないんですね、非常に曖昧なんです。これは、補助人となる人の管理責任が曖昧だということなんです。これって本人の保護にとって極めて重大な問題じゃないかと思うんですけど、この辺りいかがでしょう。

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