御質問ありがとうございます。
まさに委員御指摘のとおり、私、部会の中で、当初二元的な構成というのが合理的な仕組みではないかということを申し上げました。その一方で、法制審議会、部会の議論を通じまして、今回の改正は一元論として一般市民の方にも分かりやすい仕組みにした方がよいのではないかということに最終的には賛同いたしまして、私も今回の一元論を支持しているところでございます。
ただ一方で、委員御懸念のように、例えば、成年被後見人相当の方の受皿をどう考えていくのかという問題が生じるわけでございます。一つには、同意がない形で通常の補助を動かしていく、そしてもう一つには、これが、現在の成年後見類型がそっくりそのまま特定補助に移行してしまうと元のもくあみになってしまうので、そうなってはいけないのですけれども、やはり必要な事案においては特定補助というのをきちんと動かしていく、このことによって、ある程度、委員の御懸念についても対応ができるのかなというふうに感じております。
問題は、その特定補助をどういう方たちに対してどの期間で動かしていくのかということを実務、運用の中で見極めていくということが極めて重要になるだろうというふうに感じております。
以上でございます。
78
伊藤孝江(公明)
時間になっておりますので、おまとめください。
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79
嘉田由紀子(維新)
ありがとうございました。よく分かりました。ありがとうございました。
以上で終わります。
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80安安達悠司(参政)
参政党の安達悠司と申します。
今日は、お越しいただき、ありがとうございます。
まず、上山参考人にお伺いしたいんですけれども、上山参考人の元々の御見解は二元論、つまり、判断能力ですかね、事理弁識能力が不十分な方と事理弁識能力を欠く状況にある人、つまりもう判断能力がほとんどない人ですね、この二つの類型に分けるというふうな発想を意見書として部会にも出されていたかと思います。
私はそれはすごく合理性があったんではないかと思うわけなんですけど、今回の法改正では一元論ということになってしまっています。ただ、その中で、若干二元論的なところが取り上げられてもいるん…
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- (上の発言)
81上上山泰新潟大学法学部教授
御質問ありがとうございます。
まさに委員御指摘のとおり、私、部会の中で、当初二元的な構成というのが合理的な仕組みではないかということを申し上げました。その一方で、法制審議会、部会の議論を通じまして、今回の改正は一元論として一般市民の方にも分かりやすい仕組みにした方がよいのではないかということに最終的には賛同いたしまして、私も今回の一元論を支持しているところでございます。
ただ一方で、委員御懸念のように、例えば、成年被後見人相当の方の受皿をどう考えていくのかという問題が生じるわけでございます。一つには、同意がない形で通常の補助を動かしていく、そしてもう一つには、これが、現在の成年後見類型がそっくりそのまま特定補助に移行してしまうと元のもくあみになってしまうので、そうなってはいけないのですけれども、やはり必要な事案においては特定補助というのをきちんと動かしていく、このことによって、ある程度、委員の御懸念についても対応ができるのかなというふうに感じております。
問題は、その特定補助をどういう方たちに対してどの期間で動かしていくのかということを実務、運用の中で見極めていくということが極めて重要になるだろうというふうに感じております。
以上でございます。
82安安達悠司(参政)
私は、今回二元論を取らなかったことで生じるリスクというのは、本当に必要な人に特定補助人が付されないというリスクではないかと思います。
つまり、特定補助人が付されないと、管理責任のない財産が残っちゃうんですね。誰の管理でもないような財産が、本当に重度の、あるいはもう遷延性意識障害とかの方で、誰が管理しているのかよく分からない財産が残ってしまうというような危険がないかということなんですね。
それだと、例えば、私も後見とかやっていると、結局、本当に誰も管理する人がいないのに特定の法律行為の代理権しか与えられないと、じゃ、これは、例えば預金、この預金は本人の…
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83上上山泰新潟大学法学部教授
御質問ありがとうございます。
委員の御懸念、私も法律家として共感するところがございます。
その上でのお答えということになりますが、今回、特定補助に類型を絞ってお答えさせていただきますが、特定補助人に定型的に与えられる権限として、御本人の財産の保存行為についての権限というものが付与されることになります。これは、代理権のみならず、一定の事実行為も含めて、極めて抽象的あるいは潜在的な形ではございますけれども、少なくとも、特定補助人は御本人の財産について一定関与し得る権限をまず与えられていると、これが一つ重要なポイントになるかと思います。
その上で、具体に…
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84安安達悠司(参政)
私も上山参考人と同じ問題意識なんですが、ただ、今回の法改正の問題は、まず裁判所が職権で権限付与できないことなんですね。裁判所が、これ、あれっ、権限必要じゃないのと思っても、補助人とか申立人が申立てしてくれないと裁判所の方からそれは職権で付けることができない。この点、上山参考人が元々構成して意見書で描いていた世界と違うわけですよね。それからまた、特定補助人を付けるかどうか、これも申立人の判断ですよね。裁判所で強制的に付けることはできませんよね。その場合、やっぱり権限がない事態というのは起きてしまう。
また、最後に、保存行為というのは一体どこまでできるのか…
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