御質問ありがとうございます。
二つ申し上げたいと思います。
一つは、まず、中核機関を中心とした行政との適切な情報共有ということが大事になるだろうと思います。あくまでも、その家庭裁判所がある種独断で、もう終わらせていいよねという判断をするわけではなくて、現在でも、例えば市町村長申立てをするような場合、典型ですけれども、受任者調整という利用の入口の段階で、司法と行政が一定情報共有をしつつ適切な候補者の選任をしているというような実態もあるわけです。こうした観点を、実際に補助を終了させる場面でも当然用いるということが重要かと思います。
例えば、現在開始のところで行われている本人情報シートの活用といったものを、終了の時点でも当然活用することで、単に法律的な判断というよりは、御本人の生活環境が本当に補助人がいなくなっても成り立つものなのかどうかということを、家庭裁判所の独断ではなくて、丁寧に審査をしていくということが大切かと思います。
もう一点簡単に申し上げますが、今回、実務で既に定着しております年一回の定期報告ということが法制化されます。この年一回の定期報告がきちんと機能をすれば、御本人の生活環境がどのように変わっているのかということを家庭裁判所に適切に情報共有がされることになるはずですので、この定期報告に基づいた情報などを基に、また必要に応じて関係者に意見照会を行うことによって、適切に終了の判断を家庭裁判所において見極めていただくことが可能になるのではないか、こういうふうに考えております。
以上です。
43星星野美子公益社団法人日本社会福祉士会参事
ありがとうございます。
社会福祉士が関わっている案件をちょっと鑑みますと、例えば、親族と複数でやっている事案というのも相当あるということもありますし、それから、法改正になりましたときに、適切な親族がいれば交代するということも考えていくということができる事案もあるかなというふうに思っているんです。
そこをなぜかというところでいくと、今後、法改正されますと、永続的ではなくなるわけですね、もう終身のものではなくなるということ。それから、何を目的に申立てをしたのかというのが今以上明確になりますので、その目的に沿った形で支援できる親族がいるのであれば、親族に交…
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川合孝典(国民)
ありがとうございます。
今の御説明を承った上で、改めて三名の参考人に御質問させていただきたいと思いますが。
今回の法改正によって、途中で成年後見を終了することができる制度が導入をされるということになっているんですけれども、実際に終わるかどうかの判断自体を家裁の裁量でやっているということで、そもそも明確な基準がないということでありますので、それでは家裁の動き次第ではこれまでと同じなのではないのかと、こういった御指摘もあるわけですけれど、こういった御指摘について、三名の参考人はどのような御見解をお持ちなのかをお教えいただきたいと思います。
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45久久保厚子一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会顧問
ありがとうございます。
私どもは、確かに家庭裁判所が最終的に終われるかどうかというのを決定していただくわけですけれども、そこにやはり家族として、また、今まで保佐人をやってきた者として、きちんと意見を言えるという、思いを、家庭裁判所に状況をお伝えするということは十分にできるようになっておりますので、それで判断をしていただけたらいいのかなというふうには考えております。
以上です。
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- (上の発言)
46上上山泰新潟大学法学部教授
御質問ありがとうございます。
二つ申し上げたいと思います。
一つは、まず、中核機関を中心とした行政との適切な情報共有ということが大事になるだろうと思います。あくまでも、その家庭裁判所がある種独断で、もう終わらせていいよねという判断をするわけではなくて、現在でも、例えば市町村長申立てをするような場合、典型ですけれども、受任者調整という利用の入口の段階で、司法と行政が一定情報共有をしつつ適切な候補者の選任をしているというような実態もあるわけです。こうした観点を、実際に補助を終了させる場面でも当然用いるということが重要かと思います。
例えば、現在開始のところで行われている本人情報シートの活用といったものを、終了の時点でも当然活用することで、単に法律的な判断というよりは、御本人の生活環境が本当に補助人がいなくなっても成り立つものなのかどうかということを、家庭裁判所の独断ではなくて、丁寧に審査をしていくということが大切かと思います。
もう一点簡単に申し上げますが、今回、実務で既に定着しております年一回の定期報告ということが法制化されます。この年一回の定期報告がきちんと機能をすれば、御本人の生活環境がどのように変わっているのかということを家庭裁判所に適切に情報共有がされることになるはずですので、この定期報告に基づいた情報などを基に、また必要に応じて関係者に意見照会を行うことによって、適切に終了の判断を家庭裁判所において見極めていただくことが可能になるのではないか、こういうふうに考えております。
以上です。
47星星野美子公益社団法人日本社会福祉士会参事
ありがとうございます。
今、定期報告が出ましたので、実務の方から情報提供をしますが、定期報告の書式が昨年の四月から変わっており、その中では、後見人が行った実務に対して、本人の意向に沿ったものになっているかどうかということを聞かれております。そして、チーム支援がどのようなメンバーでいるかということも書くような書式に変わっております。
こういった中で、家庭裁判所は恐らく、本人の意向に沿っている、それをどうやって担保しているかというところを見ているはずなので、先ほど来出ているように、その内容だけでは終わることが難しいという判断というのはしていただくことが可…
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川合孝典(国民)
ありがとうございます。
もう一点、お三方に御質問させていただきたいんですが、本人の意思確認、意思決定を尊重するという枠組みが今回非常に重要視されることになるわけでありますけれども、先ほど久保参考人がお話しされて、いわゆる知的障害のある方でも意思はあって、きちんとそれは理解できるということをおっしゃいましたけど、まさにそれはふだんから横に寄り添って伴走していらっしゃる御家族であり、近しい方であるがゆえに分かっていらっしゃるということで、そのことを裁判所に期待、果たしてそこまでできるのかというところがそもそもの問題なんだろうと、私お話を聞いていて感じました…
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49久久保厚子一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会顧問
ありがとうございます。
私どもの考えておりますのは、本人の意思決定をお手伝いする人が必要だと思っています。要は、そういう人をたくさんつくらないと駄目だというふうに思っております。その人は、私どもが考えるのは、聴覚障害の方が手話通訳者がいるように、知的障害の本人が考えていることを、その支援をするのではなくて、その人、御本人の代わりに支援をする人に伝える役割、そういう人を養成していかなければならないというふうに思っております。
それを是非制度化してきちっと、そういう人をたくさんつくって、本人に寄り添いながら、意思を確認しながらやっていくということが必要で…
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