ありがとうございます。
今の御説明を承った上で、改めて三名の参考人に御質問させていただきたいと思いますが。
今回の法改正によって、途中で成年後見を終了することができる制度が導入をされるということになっているんですけれども、実際に終わるかどうかの判断自体を家裁の裁量でやっているということで、そもそも明確な基準がないということでありますので、それでは家裁の動き次第ではこれまでと同じなのではないのかと、こういった御指摘もあるわけですけれど、こういった御指摘について、三名の参考人はどのような御見解をお持ちなのかをお教えいただきたいと思います。
41久久保厚子一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会顧問
ありがとうございます。
私たち育成会の中では、半分以上、先ほどアンケートの報告で申し上げましたように、使っている、利用している人の中での七〇%が親族後見でございますので、そんなに親族が後見人になれないという意識は余りございません。
ただ、我々仲間の中でも、やはり少し、御本人の年金を御家族が使ったりとかそういうことがあると、ちょっとというふうに家庭裁判所で言われる、言われたという方は聞いておりますけれども、そんなにたくさんおられるというふうには承知しておりませんので、大丈夫かと思っています。
ありがとうございます。
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42上上山泰新潟大学法学部教授
御質問どうもありがとうございます。
まず大前提として、現在の日本の人口構成というものを考えていきますと、なかなか御本人の御親族の中に適切な候補者それ自体を見出すことが難しいという環境があるのが一つ大きな構造的な原因ではないかというふうに思っております。
実際、少なくとも近年の家庭裁判所の運用を客観的に見ておりますと、意図的に親族後見人を排除しようとしているわけではないように見受けられます。というのも、実際に申立ての時点において御親族の方が候補者として挙げられている場合には、そのおよそ八割がそのまま親族後見人として選任されているという事実があるからとい…
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43星星野美子公益社団法人日本社会福祉士会参事
ありがとうございます。
社会福祉士が関わっている案件をちょっと鑑みますと、例えば、親族と複数でやっている事案というのも相当あるということもありますし、それから、法改正になりましたときに、適切な親族がいれば交代するということも考えていくということができる事案もあるかなというふうに思っているんです。
そこをなぜかというところでいくと、今後、法改正されますと、永続的ではなくなるわけですね、もう終身のものではなくなるということ。それから、何を目的に申立てをしたのかというのが今以上明確になりますので、その目的に沿った形で支援できる親族がいるのであれば、親族に交…
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- (上の発言)
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川合孝典(国民)
ありがとうございます。
今の御説明を承った上で、改めて三名の参考人に御質問させていただきたいと思いますが。
今回の法改正によって、途中で成年後見を終了することができる制度が導入をされるということになっているんですけれども、実際に終わるかどうかの判断自体を家裁の裁量でやっているということで、そもそも明確な基準がないということでありますので、それでは家裁の動き次第ではこれまでと同じなのではないのかと、こういった御指摘もあるわけですけれど、こういった御指摘について、三名の参考人はどのような御見解をお持ちなのかをお教えいただきたいと思います。
45久久保厚子一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会顧問
ありがとうございます。
私どもは、確かに家庭裁判所が最終的に終われるかどうかというのを決定していただくわけですけれども、そこにやはり家族として、また、今まで保佐人をやってきた者として、きちんと意見を言えるという、思いを、家庭裁判所に状況をお伝えするということは十分にできるようになっておりますので、それで判断をしていただけたらいいのかなというふうには考えております。
以上です。
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46上上山泰新潟大学法学部教授
御質問ありがとうございます。
二つ申し上げたいと思います。
一つは、まず、中核機関を中心とした行政との適切な情報共有ということが大事になるだろうと思います。あくまでも、その家庭裁判所がある種独断で、もう終わらせていいよねという判断をするわけではなくて、現在でも、例えば市町村長申立てをするような場合、典型ですけれども、受任者調整という利用の入口の段階で、司法と行政が一定情報共有をしつつ適切な候補者の選任をしているというような実態もあるわけです。こうした観点を、実際に補助を終了させる場面でも当然用いるということが重要かと思います。
例えば、現在開始のと…
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47星星野美子公益社団法人日本社会福祉士会参事
ありがとうございます。
今、定期報告が出ましたので、実務の方から情報提供をしますが、定期報告の書式が昨年の四月から変わっており、その中では、後見人が行った実務に対して、本人の意向に沿ったものになっているかどうかということを聞かれております。そして、チーム支援がどのようなメンバーでいるかということも書くような書式に変わっております。
こういった中で、家庭裁判所は恐らく、本人の意向に沿っている、それをどうやって担保しているかというところを見ているはずなので、先ほど来出ているように、その内容だけでは終わることが難しいという判断というのはしていただくことが可…
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