私どもは知的障害者の団体でございます。特に私の息子は区分六で、言葉もないですし、身辺自立も確立できていない、そして車椅子に乗っているというような状態でございます。それでもちゃんと分かっていることはたくさんあります。ですから、人も使い分けますし、場所も使い分けます。
ですから、本当を言えば、寝たきりのような方でも、滋賀にはびわこ学園という重心の施設があるんですけれども、そこの先生方もおっしゃいます。本当に寝たきりじゃないの、意思が確認できないと思うような方でも、バイタルでも良いと思っているか嫌と思っているのは分かるとおっしゃいます。要するに、どの人にも意思はちゃんとあって、その表現の仕方を周りの者がどう酌み取るかということだと思うんですね。
ですから、その御本人の状態、どういう人かということを周りの者がずうっとお付き合いをしてよく知っておくということが、御本人の表出された思いというのを受け止めることができるというふうに思いますので、私は、重度の方でも、ちゃんと発言され意思表示をされていることは酌み取ることはできると思っております。
7星星野美子公益社団法人日本社会福祉士会参事
日本社会福祉士会参事の星野美子と申します。
私は、厚生労働省が成年後見制度利用促進専門家会議において第二期基本計画の策定の議論を開始した令和三年度から、専門家会議委員として参加しております。そして、法制審議会開始前の在り方に関する研究会、さらに、法制審議会にも参加をさせていただきました。
本日は、このような大変貴重な場で、社会福祉の現場で実践を行う者として報告の機会をいただきましたこと、深く感謝申し上げます。
本会の活動につきましては、配付しております二つの日本社会福祉士会ニュースを御参照ください。
社会福祉士会は、後見人等を受任する会員に対して…
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伊藤孝江(公明)
ありがとうございました。
以上で参考人の御意見の陳述は終わりました。
これより参考人に対する質疑を行います。
なお、質疑及び答弁は着席のままで結構でございます。
質疑のある方は順次御発言願います。
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古庄玄知(自民)
自民党の古庄です。
参考人の先生方、本日は、お忙しいところを大変ありがとうございました。
まず、三名の方々に、久保先生、上山先生、星野先生の順番にお伺いしたいと思います。
今回の法改正は、後見、保佐を廃止して補助人に一本化すると、必要に応じて本人の意思も尊重しながら補助人を付けていくという、こういう改正だろうと思うんですが、判断能力が極めて低い方もおられると思うんですね。自分の意思をきちんと表明できない方もたくさんおられると思うんですけれども、そういう判断能力が極めて低い方にとって、保護することが可能な制度だというふうに思われるのでしょうか。その辺…
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- (上の発言)
10久久保厚子一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会顧問
私どもは知的障害者の団体でございます。特に私の息子は区分六で、言葉もないですし、身辺自立も確立できていない、そして車椅子に乗っているというような状態でございます。それでもちゃんと分かっていることはたくさんあります。ですから、人も使い分けますし、場所も使い分けます。
ですから、本当を言えば、寝たきりのような方でも、滋賀にはびわこ学園という重心の施設があるんですけれども、そこの先生方もおっしゃいます。本当に寝たきりじゃないの、意思が確認できないと思うような方でも、バイタルでも良いと思っているか嫌と思っているのは分かるとおっしゃいます。要するに、どの人にも意思はちゃんとあって、その表現の仕方を周りの者がどう酌み取るかということだと思うんですね。
ですから、その御本人の状態、どういう人かということを周りの者がずうっとお付き合いをしてよく知っておくということが、御本人の表出された思いというのを受け止めることができるというふうに思いますので、私は、重度の方でも、ちゃんと発言され意思表示をされていることは酌み取ることはできると思っております。
11上上山泰新潟大学法学部教授
ありがとうございます。
お答え申し上げます。今、久保参考人の方から御実態的なお話がございましたので、私の方からは少し法律的な観点から補足を申し上げたいと思います。
具体的にポイントは二点あるかなと思います。
一つは、御本人の同意なしに権限の設定、それから補助の開始ができるという仕組みが、一応例外的ですけれども、セーフガードとして導入されているということです。
さらにもう一点は、その御本人の状況の中で、仮に広範な取消権の保護が必要であるという方がいらっしゃる場合には、これも例外的な仕組みではありますが、特定補助という仕組みを残している。
この二つ…
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12星星野美子公益社団法人日本社会福祉士会参事
御質問ありがとうございます。
先ほど私が報告した事例の海外旅行に行く方なんですけど、むしろ保護が必要な方というのはすごく活動ができる方なのではないかなというふうにも思う中で、それで特定補助の問題が今非常に難しい状況にあるなというふうに思っています。今、法的なところは上山参考人がおっしゃったとおりなんですが。
端的に申し上げますと、後見人、保佐人という立場でできることが周辺法の中でもろもろ設定されています。医療保護入院の同意もそうですが。そういった周辺法の整理をする必要があると思っています。ですので、この民法の中だけで保護をするということではなくて、ほ…
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古庄玄知(自民)
ちょっとさっきのを久保先生にもう一度お伺いしたいのですけれども、今現実に後見人を付ける場合は、お医者さんに診断してもらって、お医者さんの方からこの人は保佐なのか補助なのか後見かという診断書を書いてもらって、それを家庭裁判所に持っていって後見の申立てをして、それで裁判所がその書類を見て、あるいは身近な人たちの意見とかを聞いて、そしてどれにするかというふうな決め方をしていると思うんですけど。なかなか、先ほど久保先生の言った、ずっと一緒に生活して一緒に世話をしている状況であればどういう意思なのかというの分かるかと思うんですが、今言ったような、お医者さんの診断書…
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