ちょっとさっきのを久保先生にもう一度お伺いしたいのですけれども、今現実に後見人を付ける場合は、お医者さんに診断してもらって、お医者さんの方からこの人は保佐なのか補助なのか後見かという診断書を書いてもらって、それを家庭裁判所に持っていって後見の申立てをして、それで裁判所がその書類を見て、あるいは身近な人たちの意見とかを聞いて、そしてどれにするかというふうな決め方をしていると思うんですけど。なかなか、先ほど久保先生の言った、ずっと一緒に生活して一緒に世話をしている状況であればどういう意思なのかというの分かるかと思うんですが、今言ったような、お医者さんの診断書を持って裁判所に申請して認めてもらうというだけではなかなかそこまでは難しいんじゃないかなという気はするんですが、その辺りについてはどのようにお考えでしょうか。
古庄玄知 (自由民主党)
2026年6月11日・第221回国会 参議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 13 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 110 発言)
前後のやりとり
私どもは知的障害者の団体でございます。特に私の息子は区分六で、言葉もないですし、身辺自立も確立できていない、そして車椅子に乗っているというような状態でございます。それでもちゃんと分かっていることはたくさんあります。ですから、人も使い分けますし、場所も使い分けます。 ですから、本当を言えば、寝たきりのような方でも、滋賀にはびわこ学園という重心の施設があるんですけれども、そこの先生方もおっしゃいます。本当に寝たきりじゃないの、意思が確認できないと思うような方でも、バイタルでも良いと思っているか嫌と思っているのは分かるとおっしゃいます。要するに、どの人にも意…
ありがとうございます。 お答え申し上げます。今、久保参考人の方から御実態的なお話がございましたので、私の方からは少し法律的な観点から補足を申し上げたいと思います。 具体的にポイントは二点あるかなと思います。 一つは、御本人の同意なしに権限の設定、それから補助の開始ができるという仕組みが、一応例外的ですけれども、セーフガードとして導入されているということです。 さらにもう一点は、その御本人の状況の中で、仮に広範な取消権の保護が必要であるという方がいらっしゃる場合には、これも例外的な仕組みではありますが、特定補助という仕組みを残している。 この二つ…
御質問ありがとうございます。 先ほど私が報告した事例の海外旅行に行く方なんですけど、むしろ保護が必要な方というのはすごく活動ができる方なのではないかなというふうにも思う中で、それで特定補助の問題が今非常に難しい状況にあるなというふうに思っています。今、法的なところは上山参考人がおっしゃったとおりなんですが。 端的に申し上げますと、後見人、保佐人という立場でできることが周辺法の中でもろもろ設定されています。医療保護入院の同意もそうですが。そういった周辺法の整理をする必要があると思っています。ですので、この民法の中だけで保護をするということではなくて、ほ…
- (上の発言)
ちょっとさっきのを久保先生にもう一度お伺いしたいのですけれども、今現実に後見人を付ける場合は、お医者さんに診断してもらって、お医者さんの方からこの人は保佐なのか補助なのか後見かという診断書を書いてもらって、それを家庭裁判所に持っていって後見の申立てをして、それで裁判所がその書類を見て、あるいは身近な人たちの意見とかを聞いて、そしてどれにするかというふうな決め方をしていると思うんですけど。なかなか、先ほど久保先生の言った、ずっと一緒に生活して一緒に世話をしている状況であればどういう意思なのかというの分かるかと思うんですが、今言ったような、お医者さんの診断書を持って裁判所に申請して認めてもらうというだけではなかなかそこまでは難しいんじゃないかなという気はするんですが、その辺りについてはどのようにお考えでしょうか。
ありがとうございます。 私は、別に家族でなくても、よく知っている御本人であれば大体分かります。 私は、滋賀県の大津市に住んでおりますけれども、大津市の知的障害のある方でやり取りたくさんの方としていますけれども、大体、この方はこういうことが好きでこれが嫌で、こういう食べ物が好きでとかいうことは大体もう私は分かっています。大体、みんな、お付き合いがあると、その人たち、その人の、何が好きで何が嫌いで、誰といるのが好きなんだとか安心するのかということは分かります。ですから、家族でなくても、周りの者で知っている、その方をよく知っているような人であればちゃんと御…
次の質問に行かせていただきます。
今回の法案を読んでみますと、必要なときに補助を付けて、その必要な事項が終了したらもう取り消すことができると、そういうふうな立て付けになっていると思うんですが、その補助開始の審判が取り消された後に誰もその人を保護せずにその人が放り出されてしまうと、そういう状況は懸念されないんでしょうか。その辺についてはどのようにお考えでしょうか。
久保先生から。
ありがとうございます。
私たちもそこが一番心配でして、この法案は通していただきたい、もう私たちが望んでいる方向に行っていますから歓迎しておりますけれども。その後、地域の中で本人の権利をどう守っていくのか、本人をどう見守りながら支援をしていくのかという、そこがちゃんと、言えば、地域福祉の部分になると思います。ですから、そこがきちんとならないと私たちは不安が残ります。ですから、今の状態ではなくて、そこをちゃんとしてほしい、そして、全国どこに行ってもそれが受けられるようにしてほしいという思いを持っております。
ありがとうございます。