松井信憲法務省民事局長

2026年6月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 122 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 130 発言)

お答え申し上げます。

ウェブ会議を利用する場合には、遺言書保管官は、ディープフェイク技術が用いられる場合を含め、他人が遺言者に成り済ますことを防止するため、厳格な本人確認を実施する必要がございます。

その具体的な方法については、今後のデジタル技術の進展の状況等を踏まえて検討する必要がございますが、例えば、マイナンバーカードに搭載された電子証明書の送信を受けることや、顔写真付きの身分証明書の写しの送付を受けた上で、その身分証明書の原本をウェブ会議の画面上で提示させ、ウェブ会議の画面に映っている申請人の顔、その身分証明書の写し及び原本等を照合し、申請人の了承を得てウェブ会議の画像キャプチャーを他の提供資料とともに保存することなど、複数の成り済まし防止策を講ずることが考えられます。そして、これらの措置によっても遺言者の本人確認が困難な場合には、ウェブ会議の利用が相当と認められないことになると考えられます。

遺言者の本人確認の具体的な在り方については法務省令で定めることとしているため、デジタル技術の進展等の状況を踏まえ、改正法の円滑な施行に向け必要な検討を行ってまいりたいと考えております。

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