北村晴男 (日本保守党)

2026年6月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 119 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 130 発言)

今回の改正で新たに創設される保管証書遺言についても、遺言者の陳述聴取、内容確認などの場面においては、遺言書保管官が当該申出を相当と認めるときにウェブ会議方式を利用できるとされていますが、この相当と認めるときという要件は、先ほどの公正証書遺言の場合と同じ解釈、運用になりますでしょうか。あるいは、違うのであれば、保管証書遺言の場合における当該申出を相当と認めるときというのはどのように判断することになるのか、御説明をお願いします。

前後のやりとり

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