やっぱり、現場でのその権利擁護とチーム支援というのがとっても大事になるんだなというふうに思います。
次回に続けて行いたいと思います。ありがとうございました。
2026年6月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 116 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 130 発言)
やっぱり、現場でのその権利擁護とチーム支援というのがとっても大事になるんだなというふうに思います。
次回に続けて行いたいと思います。ありがとうございました。
時間がちょっと迫っていますので、厚労省の問いは次の機会に回したいと思うんですけれども。
馬渡局長、今のような、家庭裁判所の調査官による調査もあり得るということの中で、つまり、これからの制度、補助の申立てに関しては、やっぱり御本人の課題とか、あるいは、受任者として申し立てられてきているその補助人が何をやるのか、どんなことが必要なのかというのは、個々の問題になるわけでしょう。そうすると、具体的にどんな情報をつかむかということが家庭裁判所の現場の最重要の課題になってくると思うんですけれども、そういう理解でいいですか。それをどうやってやるんですか。
御指摘のとおり、御指摘のような情報が審理において重要であるということは我々も同感するところもございます。
その上で、今後具体的にどうやって運用していくかというのは、この改正法案が成立した後に各家庭裁判所においてしっかり検討されていくはずのものでございまして、我々最高裁としましても、それをしっかり後押ししてまいりたいと考えております。
時間になっておりますので、おまとめください。
やっぱり、現場でのその権利擁護とチーム支援というのがとっても大事になるんだなというふうに思います。
次回に続けて行いたいと思います。ありがとうございました。
日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。 遺言制度の改正についてお聞きします。 今回の遺言制度に関する改正の内容は、遺言のデジタル化を進める、大きく進めるものであると承知しています。 遺言のデジタル化に関係するところでは、今回の改正に先立ち、昨年十月から公正証書に係る一連の手続がデジタル化されました。これにより、公正証書遺言について、遺言者からの陳述聴取、それから内容確認などの場面、あるいは公正証書の作成、保存の場面、あるいは正本、謄抄本の交付の場面でそれぞれデジタル化が実現しました。 このうち、遺言者の陳述聴取、内容確認などの場面におい…
お答え申し上げます。 御指摘のとおり、公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、ウェブ会議を利用して公正証書の作成手続をすることができます。 どのような場合にウェブ会議を利用することが相当と認められるかは、公証人において、個別の事情に応じ、その必要性と許容性とを総合的に勘案して判断されるため、一概にお答えすることは困難でございます。 その上で、一般論として言えば、公正証書遺言については、嘱託人の意思能力が問題となることが少なくなく、ウェブ会議の利用に当たっては慎重に判断する必要があるが、遺言能力について問題となるおそれの…
今回の改正で新たに創設される保管証書遺言についても、遺言者の陳述聴取、内容確認などの場面においては、遺言書保管官が当該申出を相当と認めるときにウェブ会議方式を利用できるとされていますが、この相当と認めるときという要件は、先ほどの公正証書遺言の場合と同じ解釈、運用になりますでしょうか。あるいは、違うのであれば、保管証書遺言の場合における当該申出を相当と認めるときというのはどのように判断することになるのか、御説明をお願いします。