北村晴男 (日本保守党)

2026年6月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 125 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 130 発言)

現に、身元保証会社が高齢者の方の残余財産、特に現金を全額遺贈を受けると、そういう遺言について、公序良俗違反を理由にして無効とされた判例が確かにあります。

ただ、これ一般論で考えますと、身元保証会社とかあるいは介護施設、これが、高齢者などに遺言を作ってもらって、お亡くなりになったときには全てその会社に残余財産を遺贈を受けるということをすることが結構行われているように感じています。そもそも、その高齢者をサポートする立場にある会社、企業、事業者が高齢者が亡くなったら利益を受けるような、そういった遺言を作成してもらうということ、これが果たしていいことなのか、事業者として妥当なのかということには重大な疑問を持っています。

私も、任意後見を前提とした高齢者のサポートをしていたときに、これは高齢者の方が、あなたに自分の不動産あげるよと、そういう遺言を作ってくれと頼まれたこともあります。その場合には、これは事業、仕事として、それは社会的に疑念を受けることなので、それは絶対できませんよとお断りしました。僕はそれが当然だと思うんですよね。

やっぱり高齢者をサポートする会社、企業、事業者がそういった遺言をサポートするということは、そもそも事業者としての倫理としていかがなものか。つまり、今お答えになったことは、遺言者の最後の意思を実現することとのバランスで簡単ではないというお答えだったんですけど、果たしてそういう遺言を作ってもらうことが社会的に許容されるのかということは十分議論される必要があるというふうに考えています。

その上で、裁判所に個別の判断を求めるだけではなくて、行政庁が一つのガイドラインを示して、こういう遺言を作ってもらうということは社会的に許容されませんよと、すなわち、最終的に裁判になった場合に公序良俗違反の裁判規範となるようなガイドラインを作るということが私は必要ではないかと考えています。その点、御検討いただきたいというふうに思います。

さて、続きまして、押印の廃止との関係でお聞きします。

押印要件が廃止されることにより、押印がなくても自筆証書遺言は有効ということになります。これにより、偽造、変造が若干容易になるのではないかという懸念があります。押印が必要ないということになりますと、当該自筆証書遺言が完成品なのか途中の段階の下書きなのかという点が判断しにくくなるというふうにも思われます。どのようにこれを判断したらいいのか、あるいは先ほど申し上げた懸念についてどのようにお考えなのか、お聞きします。

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