いや、そのとおりだと思うんですよ。
お手元に新百二十条というのが、家事事件手続法の百二十条をお配りしていますけれども、これまで、例えば令和七年で後見制度全体の申立てというのが四万三千百五十九件あって、うち七割が後見申立てなんですよね。この多くの後見申立てされてきたものが、本人の自律の保障、あるいは意思決定の支援という観点で、補助という申立てに変わってくる。その中で、個別の、本人の意思確認、あるいは補助をなぜ必要とするのかというその課題の把握、オーダーメードの制度になるというふうに今回の法改正について表現されることもありまして、そういう個別の調査というのがとても大事になる。
先ほども議論ありましたが、終了するという場合には、日常生活に支障が生じないのかといった、こういう、これまで以上に踏み込んだ調査が求められるということになると思うんですが、最高裁、御認識はいかがですか。
108
平口洋(自民)法務大臣
本人の意思決定を、自己決定をより尊重する観点から、補助人が本人の意向を尊重して補助の事務を行うためには、まず本人の意向を把握するための行動を取ることが必要でございます。
本法案ではそのことを明確化する改正をしているところ、法務省としましては、このような改正法の趣旨に沿った運用が適切になされますよう、その趣旨、内容の周知、広報に努めてまいりたいと考えております。
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109
仁比聡平(共産)
その上で、家庭裁判所といいますか、最高裁にお尋ねしたいと思うんですけれども、この本人の意見を重要な考慮と、要素としなければならないということを今回法案では明確化することになるわけですけれども、これまでも、とりわけ保佐人あるいは補助人を選任しようという審判のときには、家庭裁判所の調査官による調査がほとんどの場合行われてきたんじゃないかと思うんですが、この点、いかがですか。
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110馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
現行法下における家庭裁判所調査官による調査の実情につきまして、一般論として、個別の事案における証拠資料の収集の在り方については、家庭裁判所が当該事案の性質及び内容を踏まえて合理的な裁量により判断すべきものと承知しておりまして、これまでも、御本人の心身の状況等も踏まえながら、家庭裁判所調査官による調査を行うかどうかも含め、裁判官により事案に応じて最も適した方法が採られてきているものと承知しております。
その上で、保佐又は補助開始の審判事件の審理におきましては、御本人が事理弁識能力を欠く常況にあるわけではないというその心身の状況等も踏まえ、多くの事案におい…
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- (上の発言)
111
仁比聡平(共産)
いや、そのとおりだと思うんですよ。
お手元に新百二十条というのが、家事事件手続法の百二十条をお配りしていますけれども、これまで、例えば令和七年で後見制度全体の申立てというのが四万三千百五十九件あって、うち七割が後見申立てなんですよね。この多くの後見申立てされてきたものが、本人の自律の保障、あるいは意思決定の支援という観点で、補助という申立てに変わってくる。その中で、個別の、本人の意思確認、あるいは補助をなぜ必要とするのかというその課題の把握、オーダーメードの制度になるというふうに今回の法改正について表現されることもありまして、そういう個別の調査というのがとても大事になる。
先ほども議論ありましたが、終了するという場合には、日常生活に支障が生じないのかといった、こういう、これまで以上に踏み込んだ調査が求められるということになると思うんですが、最高裁、御認識はいかがですか。
112馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
お尋ねは、改正法案が成立し、施行された後の運用に係るお尋ねでして、現時点で確たることを申し上げることは困難でございますが、一般論として、委員御指摘の諸事情につきましては、まずは、御本人に関する事情をよく知る申立人において必要な事実関係を明らかにしていただくことが基本的に想定されるところでございます。
特に、本人の意思を確認する方法といたしましては、例えば、本人を支える福祉専門職らによる申立てに係る御本人の認識に係る報告、また、親族その他日常的、継続的に御本人を支援する方の支援を受ける中で表示された御本人の意向等に関する報告等を総合考慮するほか、本人の心…
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仁比聡平(共産)
時間がちょっと迫っていますので、厚労省の問いは次の機会に回したいと思うんですけれども。
馬渡局長、今のような、家庭裁判所の調査官による調査もあり得るということの中で、つまり、これからの制度、補助の申立てに関しては、やっぱり御本人の課題とか、あるいは、受任者として申し立てられてきているその補助人が何をやるのか、どんなことが必要なのかというのは、個々の問題になるわけでしょう。そうすると、具体的にどんな情報をつかむかということが家庭裁判所の現場の最重要の課題になってくると思うんですけれども、そういう理解でいいですか。それをどうやってやるんですか。
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114馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
御指摘のとおり、御指摘のような情報が審理において重要であるということは我々も同感するところもございます。
その上で、今後具体的にどうやって運用していくかというのは、この改正法案が成立した後に各家庭裁判所においてしっかり検討されていくはずのものでございまして、我々最高裁としましても、それをしっかり後押ししてまいりたいと考えております。
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