本人の意思決定を、自己決定をより尊重する観点から、補助人が本人の意向を尊重して補助の事務を行うためには、まず本人の意向を把握するための行動を取ることが必要でございます。
本法案ではそのことを明確化する改正をしているところ、法務省としましては、このような改正法の趣旨に沿った運用が適切になされますよう、その趣旨、内容の周知、広報に努めてまいりたいと考えております。
2026年6月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 108 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 130 発言)
本人の意思決定を、自己決定をより尊重する観点から、補助人が本人の意向を尊重して補助の事務を行うためには、まず本人の意向を把握するための行動を取ることが必要でございます。
本法案ではそのことを明確化する改正をしているところ、法務省としましては、このような改正法の趣旨に沿った運用が適切になされますよう、その趣旨、内容の周知、広報に努めてまいりたいと考えております。
そこで、厚労省にお尋ねをしたいと思うんですけれども、この意向の尊重と意思決定の支援ということについては既に、例えば厚労省の認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定ガイドライン、私は第二版というのを拝見しましたけれども、を始めとして、やっぱり認知症という症状の知見、あるいはこれをめぐる社会的な環境の変化、あるいは医療や福祉の現場での実践などの中で捉え方というのはやっぱりどんどん進歩していると思うんですよね。 お手元に、重度の障害のある娘さんとの日常的な意思確認やコミュニケーションについての取組を全国障害者問題研究会の「みんなのねがい」という今年四月…
お答え申し上げます。 精神障害者、知的障害者、認知症高齢者等であっても、可能な限り本人の意思を尊重し、その希望する暮らしを実現していくことが大切であります。このため、関係する支援者が一体となって意思決定を支援していく取組というのは大変重要なものと認識しております。 このため、御指摘いただきましたように、高齢者、例えば高齢者分野では、令和七年に認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドラインを策定するなど、厚労省としても順次取り組んできたところでございます。 これらのガイドラインにおきましては、支援者などが、障害や認知症のある方々につい…
この改正法に基づくこれからの取組を考えたときにも、大臣、高齢者や障害者の意思決定の支援、これを本当に充実していく上では、課題が様々あるんだと思うんですよ。地域福祉の課題、あるいは裁判、あるいはこのチーム支援というのが一体どうなるかと課題様々あるんだと思うんですけれども、この意思決定の支援というのが、自ら律する自律を保障するという意味でやっぱり基本的人権なんだということをしっかり据えて、私たちが頑張っていかなきゃいけないなと思うんですね。 大臣あるいは局長、そういう意味で、民事上も、民法上もこの意向尊重義務というのが大変重要だと思うんですが、いかがですか…
本人の意思決定を、自己決定をより尊重する観点から、補助人が本人の意向を尊重して補助の事務を行うためには、まず本人の意向を把握するための行動を取ることが必要でございます。
本法案ではそのことを明確化する改正をしているところ、法務省としましては、このような改正法の趣旨に沿った運用が適切になされますよう、その趣旨、内容の周知、広報に努めてまいりたいと考えております。
その上で、家庭裁判所といいますか、最高裁にお尋ねしたいと思うんですけれども、この本人の意見を重要な考慮と、要素としなければならないということを今回法案では明確化することになるわけですけれども、これまでも、とりわけ保佐人あるいは補助人を選任しようという審判のときには、家庭裁判所の調査官による調査がほとんどの場合行われてきたんじゃないかと思うんですが、この点、いかがですか。
現行法下における家庭裁判所調査官による調査の実情につきまして、一般論として、個別の事案における証拠資料の収集の在り方については、家庭裁判所が当該事案の性質及び内容を踏まえて合理的な裁量により判断すべきものと承知しておりまして、これまでも、御本人の心身の状況等も踏まえながら、家庭裁判所調査官による調査を行うかどうかも含め、裁判官により事案に応じて最も適した方法が採られてきているものと承知しております。 その上で、保佐又は補助開始の審判事件の審理におきましては、御本人が事理弁識能力を欠く常況にあるわけではないというその心身の状況等も踏まえ、多くの事案におい…
いや、そのとおりだと思うんですよ。 お手元に新百二十条というのが、家事事件手続法の百二十条をお配りしていますけれども、これまで、例えば令和七年で後見制度全体の申立てというのが四万三千百五十九件あって、うち七割が後見申立てなんですよね。この多くの後見申立てされてきたものが、本人の自律の保障、あるいは意思決定の支援という観点で、補助という申立てに変わってくる。その中で、個別の、本人の意思確認、あるいは補助をなぜ必要とするのかというその課題の把握、オーダーメードの制度になるというふうに今回の法改正について表現されることもありまして、そういう個別の調査というの…