内藤惣一郎出入国在留管理庁次長

2026年6月2日・第221回国会 参議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 124 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 142 発言)

お答え申し上げます。

日本人の配偶者につきましては、日本人と婚姻関係を有し、本邦に生活の本拠を有している者であることから、配偶者である日本人とともに家族単位で安定した生活を営むことができるようにすることが相当である、このような考え方から、御指摘の素行善良要件に適合しなくても永住許可を受けることができることとされているものと承知しております。

他方で、永住許可に関するガイドラインで明らかにしておりますとおり、罰金や拘禁刑などを受けていないこと、公的義務を適正に履行していることはいわゆる国益要件として定め、求めており、そのような者の永住が日本国の利益に合致すると認められないような場合には永住許可を受けることはできない、こういうふうな枠組みになっております。

前後のやりとり

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