独立生計要件が緩和されているというのは理解できなくもないのですが、素行善良要件、これが緩和されている、つまり、素行不良の外国人でもオーケーと、永住資格が得られるというところ、これについてはどういう理屈なのかお示しいただけますか。
北村晴男 (日本保守党)
2026年6月2日・第221回国会 参議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 123 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 142 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。 日本人と外国人が我が国において婚姻する場合、民法第七百三十二条の重婚禁止の規律に違反して婚姻届がされていないかを確認するため、市区町村は、外国人について、本国の独身証明書等の婚姻をしていないことを証明する書面の提出を求めております。 一般に、裁判所その他の官庁等がその職務上、独身証明書等が虚偽のものであり、重婚により戸籍の記載が法律上許されないものであることを知った場合には、戸籍法第二十四条第四項により、遅滞なく本人の本籍地の市区町村長にその旨を通知することとされております。このようなケースがどの程度あるかについての統計はなく、…
偽装結婚とか独身証明書が偽造されたケースもあると理解しました。 これらは恐らく氷山の一角だと思われます。犯罪に暗数があるように、こういったケースも当然暗数があるものというふうに想像をするところでございます。 さて、日本人の在留、ごめんなさい、日本人の配偶者等の在留資格は当然ながら日本人との婚姻関係を前提とする資格ですから、当該婚姻が虚偽でない真正なものであるということはしっかりとチェックする必要があります。 他方、婚姻が虚偽でないかどうか又は婚姻関係が継続しているかどうかを完璧に確認することは困難であることも理解できます。だからこそ、現行制度上も日…
お答え申し上げます。
永住許可につきましては、入管法第二十二条第二項の規定に基づき、同項第一号に掲げる素行善良要件及び同項第二号に掲げる独立生計要件のいずれにも適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合致すると認めたときに限り申請を許可することができるものとされております。その上で、日本人の配偶者の身分を有する者につきましては、同項ただし書において、素行善良要件及び独立生計要件のいずれにも適合することを要しないこととされております。
したがって、この意味におきまして、法律上、永住許可要件が緩和されているということになります。
- (上の発言)
独立生計要件が緩和されているというのは理解できなくもないのですが、素行善良要件、これが緩和されている、つまり、素行不良の外国人でもオーケーと、永住資格が得られるというところ、これについてはどういう理屈なのかお示しいただけますか。
お答え申し上げます。 日本人の配偶者につきましては、日本人と婚姻関係を有し、本邦に生活の本拠を有している者であることから、配偶者である日本人とともに家族単位で安定した生活を営むことができるようにすることが相当である、このような考え方から、御指摘の素行善良要件に適合しなくても永住許可を受けることができることとされているものと承知しております。 他方で、永住許可に関するガイドラインで明らかにしておりますとおり、罰金や拘禁刑などを受けていないこと、公的義務を適正に履行していることはいわゆる国益要件として定め、求めており、そのような者の永住が日本国の利益に合…
今おっしゃったことを全く理解できないわけではありません。平たく言えば、外国人と結婚している日本人家族の利益を保護しようと、そのために、素行善良要件はカットしたというふうに理解しました。理解できないわけではないのですが、そうした運用をすることでもって、素行の悪い外国人に永住権獲得のために日本人との結婚が利用されるという事態、そういった可能性も十分考慮するべきだというふうに考えております。 他方、先ほどおっしゃった罰金刑、拘禁刑などを受けていないことというガイドラインの要件、このなどですね、罰金刑や拘禁刑などを受けていないことなどという要件だったかと思いま…
お答え申し上げます。 御指摘の罰金刑や拘禁刑などを受けていないことは、先ほどお答え申し上げたとおり、永住許可に関するガイドラインにおいていわゆる国益要件として掲げられているものでございますが、罰金刑及び拘禁刑などとあるとおり、必ずしも罰金刑及び拘禁刑に限定されるものではございませんで、その対応を踏まえて個別具体的に判断することになるため、一概にお答えすることは困難でございます。 なお、お尋ねのケースにつきましては、現状、不起訴になったものに係る情報がすべからく当庁に寄せられるような仕組みにはなっておりませんが、そのような情報を把握した場合には、事実関…