北村晴男 (日本保守党)

2026年6月2日・第221回国会 参議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 127 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 142 発言)

今おっしゃった罰金刑や拘禁刑などを受けていないこと、この要件で素行不良者がはじかれる可能性はあるというふうに理解しました。

永住許可に関するガイドラインを読む限り、日本人と結婚していれば素行不良でも永住を許可しますというふうに言っているように見えてしまいます。ガイドラインの表現ぶりについては工夫の余地があるようにも感じます。

その上で、次の御質問します。

現行制度上、一度永住許可を得ると、離婚しても、そのことをもって永住許可が取り消されることはないと理解しています。日本人の配偶者であることをもって緩和された要件、緩い要件、すなわち、独立生計要件は聞かない、素行善良要件も聞かない、そういった緩い要件で永住許可を得た外国人が離婚した場合、その場合には原則この永住許可を取り消すことができるという方向で検討することが適切ではないかと考えますが、いかがでしょうか。

前後のやりとり

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